サンフランシスコVDT条例の実態   トップのページに戻る


1部 サンフランシスコ市条例の顛末

 

サンフランシスコ市のVDT条例に関しては、電子情報技術産業協会のEMF専門委員会がWEBサイトで公開した(現在は削除されている)報告書に詳しく書かれているので、以下に引用する。

*********引用******
技術報告書:JEITAEMFR0506
サンフランシスコ市VDT条例に関する調査報告

(社)電子情報技術産業協会 EMF専門委員会 表示装置PG
2005
年1116

目次

1章      

3

2章 誤っ情報が流されている例の調査   

3

2-1誤った情報記載されている例    

3

2-2サイトでは去に同様な解説があったが、現在では削除されている例

5

3章.サンフランスコ市条例の制定とその後の効力  

5

3-1制定条例原文   

5

3-2. その後の状の調査   

6

4章.サンフラシスコ市条例の実際  

7

5章 考察    

9

別紙1サンフ市条例の全文対訳    

11

名簿: EMF専門委員会 表示装置PG  <BEMSJ注 削除>  

37

 

1章 はじめに
かなり以前から、そして現在でも一部のインターネットホーム頁では、サンフランシスコ市が1990年に制定したVDT条例に関して誤った情報が掲載されている。
また、一部の「電磁波(電磁界)の健康影響」に関する啓蒙書などの中にも、同じ誤りが記述されている。
これらの記載が誤りであることを明確にし、適切な情報開示を行なうことを目的として、本調査を行ない、以下にその結果をまとめた。

2章 誤った情報が流布されている例の調査
誤った情報が記述されている例として、過去の電磁界の健康影響に関する著作物とWEBを検索して、実態を調査した。以下はそれらの例である。

2-1.誤った情報が記載されている例
1)ガウス通信の記事
日本に電磁波関連の文献の中では、もっともふるい情報源の一つとなっていると思われる。

「ガウス通信」第21993831日発行に記載されているサンフランシスコ市VDT条例の記事を以下に引用する。

VDTに関するサンフランシスコ市条例

1990
1227Video Display Terminalに関するサンフランシスコ市条例が発効した。
この法律は、サンフランシスコ州法典第5章(健康)第二部に、新たに第23条を追加する修正である。
条文は1301条(事実認定)から1308条(雇用者の権利)まで細部に渡り、VDT作業の際の注意事項を使用者に義務付ける内容である。特に、電磁波に関わる条文は、

1306条(研究をさらに行なう分野)
aVDT放射線からの保護。法律の発効日から2年以内に、諮間委員議会のために、使用者がVDT作業者及びその他の作業者を潜在的なVDT放射線保護する方法について、報告書を作成しなければならない。
報告書の内容は、以下の事項である。

1)端末から少なくとも1mの距離をおいて作業させていること。
2)(a)(1)の方法による保護と少なくとも同一レベルで放射線から防護していること。
3)低放射線発散型端末を使用していること。
b)異常妊娠及び慢性的機能障害。・・・この間題について解決策がない場合は、州議会は、使用者に対して、妊娠している者をVDT作業以外の職場に移動させるよう勧告する。

このように電磁波が発生源から離れることで滅衰することから、1m以上離れて作業するよう勧めている。
その他、作業者に健康に対する原因、影響、対策をきちんと提供すべきこと、また、照明や、作業時間など細かく使用者の義務を規定している。


2
)「特選街」961月号145頁に掲載

電磁波に関する記事の中に、
VDT電波に対して・・・・1990年サンフランシスコ市は条例で、VDT画面からは少なくとも1m以上離れること、妊婦はすぐにVDT画面から離れるように勧告している。」という表現がある。

3
)船瀬俊介著「あぶない電磁波」三一書房1996年発行のP142にある記述として、
「パソコンのモニタの画面から操作者は、サンフランシスコ市条例の規定では、1m離れなければならない」ということを図入りで説明してある。

4
)三共化成(株)のWEB 
三共化成(株)はかつて電磁波VDTフィルタを製造していた会社である。 http://www.sankyo.cup.com/culture/EMC.html にあった内容として、
「コンピュータの女性オペレータの問題を直視したサンフランシスコ市は、市条例で「VDT画面から少なくとも1メートル離れて使用」「妊婦は妊娠が判明した時点からVDT作業禁止」を義務づけています。(同時に雇用者側には「電磁波漏洩の少ないコンピュータの導入」を勧告しています)」という記述がある。

5
)有限会社日峰(健康改善商品のコンサルタント販売の会社)のWEB
http://www.hinomine.jp/11.html <リンク切れ>にあった内容として、

「コンピュータの女性オペレータの問題を直視したサンフランシスコ市は、市条例で「VDT画面から少なくとも1メートル離れて使用」「妊婦は妊娠が判明した時点からVDT作業禁止」を義務づけています。(同時に雇用者側には「電磁波漏洩の少ないコンピュータの導入」を勧告しています)」という記述がある。

この記述は上記4)とまったく同じであり、ネタとなる情報源が共通であるかもしれない。

6
)美容室ハイパーハイパー(化学合成物無添加「ヘナ・カラー」&「純石けんシャンプー」使用の美容室)のWEBにある電磁波コーナーの記述の中で、
http://www5e.biglobe.ne.jp/~hyper-2/erectromagnetic.htm<リンク切れ> にあった内容として、

「サンフランシスコ市では、199012月から「VDT画面からは少なくとも1mは離れて使用する」を義務付ける市条例を定めました。また、「妊婦は、妊娠がわかった時点からVDT作業禁止」さらに企業など雇用側には「出来るだけ電磁波漏洩の少ないコンピュータの導入」を勧告しています。」
という記述がある。

7
環境関連などの通販WEB 「雅子の店」のWEB

http://www.masako-shop.com/syouhin/pasoconhtml.htmlリンク切れ にあった内容として、

「パソコン用のブラウン管式VDTはパワー回路から強力な電磁波が漏れており危険です。アメリカのサンフランシスコ条例によれば少なくとも1m離れることになっております。」という記述がある。

8)「エルマーシュ」電磁波防護ベストなどを製造・販売している長野県の会社
http://www.l-marsh.com にあった内容として、

「1m以上離れて作業
サンフランシスコ市ではオペレータはビデオ・ディスプレイから1m以上離れて作業するように条例で定めている。 」という記述がある。


2-2.サイトでは過去に同様な解説があったが、現在では削除されている例
1エルゴデスクなどを製造販売している日本クリエイター社のWEBで、
2001
12月頃にあった内容、http://www.nihon-creator.com/nazeokiru.htmリンク切れ 

「電磁波の問題は無視できない。日本ではあまり問題にされていませんが、欧米諸国では第2の放射能といわれて大きな社会問題になっています。アメリカのサンフランシスコでは1m、スウェーデンでは50cm以上離れなさいと、条例までもできています。しかも電磁波の中でも、ブラウン管から発するX線が一番怖いといわれています。」

2)治るコム(漢方薬関係のサイト)のWEBで、健康関連情報として電磁波の解説の中に、20047月頃にあった内容、http://www.naoru.com/dennjiha.htm 

1990年サンフランシスコ市条例〜VDT画面から少なくとも1m以上離れることを義務化。 妊婦はすぐにVDT画面から離れるように勧告。」という記述があった。
BEMSJ注:2018年のアクセスでは上記の文は削除されている。>

3
)健友館という健康関連商品の通販サイトにあった電磁波の頁に、
2003
5月頃にあった内容、http://www.kenyu-kan.com/a-syouhin/denjiha.html<リンク切れ> 

「●パソコンのモニタとの距離を開ける:
モニター(ブラウン管)から最低でも70センチ離れましょう。カリフォルニア州に関しては『ブラウン管から少なくとも1メートル離れる』という条例があります。」という記述があったが、

現在では、

「「●パソコンのモニタとの距離を開ける:
モニター(ブラウン管)から最低でも70センチ離れましょう。」という記述だけに修正されている。


3章.サンフランシスコ市条例の制定とその後の効力

 

3-1.制定と条例原文
1990
12月末にサンフランシスコ市条例23として制定された。

数ヵ月後、
the San Francisco Board of Supervisorsが改訂版を制定した。
これが、
URLhttp://www.amlegal.com/sanfrancisco_ca/lpext.dll/Infobase7/b79?f=templates&fn=document-frame.htm&q=article%2023&x=Simple&2.0#LPHit1<リンク切れ>で見ることができる条例である。

 

3-2. その後の状況の調査
このサンフランシスコ市VDT条例は、先進的な公的VDT規制として関心が高く、一時日本の各種団体が引用するケースが見られた。
しかし、その内容は部分的にピックアップしたと見られ、正確な情報提供とはなっていなかった。

そこで当委員会は、サンフランシスコ市当局と連絡を取り、現状の正確な情報を入手し、かつ注意深く翻訳作業進め、下記の内容が判明したので、紹介する。

コンタクト先:Karen Yu
Coordinating VDT education & enforcement efforts, San Francisco's Department of Public Health

管理委員会が指名した7人から構成される諮問委員会は市の管理委員会に報告するため、設立はされたが、1996年以降新規の任命はない。
委員会の全委員の任期が切れており、ここ7年以上開催されていない。また、現時点で有効な委員は誰もいない。

*人間工学に関する1997年のカリフォルニア労働安全衛生規則は、諮問委員会によって交付された規制よりも上位にあると諮問委員会メンバーは認めている。
*諮問委員会による報告書は、諮問委員会の業務を記述した年次報告書が1994年、1995年、1996年にサンフランシスコ市管理委員会に報告された。報告書はどの学会誌、科学ジャーナルにも出版されていない。

*条例23について適用組織、諮問委員会の設立、討議事項などについての修正案は、条例の適用をサンフランシスコ市、郡職員にだけに限定するために一度、修正された。
当条例はどの私企業にも適用されない。
これはサンフランシスコの地方企業連合による規則への政治的挑戦の結果であった。
この挑戦は成功し、条例は市、郡の組織にのみ適用となった。


*条例の変更あるいは適用がない場合は、VDT作業や関連業務を管理する規制として、カリフォルニアOSHAの人間工学基準があり、VDT業務に適用する要求事項がある。
さらに詳細を知るためにはカリフォルニア規制基準のタイトル8を参照してください。
以下(注1)にその概要を示す。http://www.dir.ca.gov/title8/5110.html

*条例23に関してサンフランシスコ市は現在、どんな活動も特に行っていない。

1:カリフォルニア州OSHAの人間工学基準(1997Cal/OSHA Standard、規則106人間工学、5110条 反復動作障害(RMI))

a)適用範囲:このセクションは、次の条件で1名以上のRMIが発生している業務、工程、作業に適用される。

@業務関連要因:RMIが主に(50%以上)反復性の業務、工程、作業により生じている。

A作業場でのRMIの関連性:RMIを発症した従業員は一定動作の業務、作業、工程に従事していた。一定動作とは、その従業員が、限定するものではないが、ワードプロセシングや組み立てや荷積みなど同じ反復動作の業務に従事していたことを意味します。

B医学的要求事項:RMIは資格を持った医師が客観的に認定し、処方した筋骨格系障害である。

C時間的要求事項:RMIは過去12ヶ月以内で199773日以降に、従業員により事業主に報告されたものである。

 

bRMIを最少化するためにデザインされたプログラム:

この章に該当するすべての事業主は、RMIを最少化するためにデザインされたプログラムを確立し実施しなければならない。プログラムには作業の評価、RMIの原因となっている負荷の管理、従業員への教育を含まなければならない。

@ 作業の評価:この章で該当する個々のあるいは代表される一定の動作の業務、作業、工程はRMIの原因となった負荷に対して評価されねばならない。

A RMIの原因となっている負荷の管理:RMIの原因となっているいかなる負荷もタイムリーに改善されねばならない。もし改善の可能性がないのであれば、許容できる程度に負荷を最少化させねばならない。

B従業員への教育には、次の説明を含む訓練を提供しなければならない。

・事業主のプログラム
RMIに関係する負荷
・反復動作が原因となる障害の症状と結果
・事業主に症状と障害を報告する重要性

RMIを最少化するための事業主の用いる対策

 

c)事業主の責任に対する満足:

b)(1, b)(2, または (b)(3)で事業主によって実施された対策は、その対応するセクションの下に事業主の責任を満足させねばならない。もし、そうでないならば、事業主によって通知はされたが、実施されない対策は、このような障害を実際的に確実に大幅に減少させる要因となっていることや、この代替対策案が新たな不合理な費用を課さないということを示されなければならない。

 

 

4章.サンフランシスコ市条例の実際
条例の原文(英文)を読むと、上記記載事項に関連する条項としては、以下の内容が規定されている。

*****************   ******************  ****
SEC.1306. AREAS FOR ADDITIONAL RESEARCH
1306条 更なる研究課題

(a) Protection from VDT Radiation Emissions. Within two years of the effective date of this ordinance, the Advisory Committee shall prepare a report to the Board of Supervisors that identifies and provides recommendations on methods for employers to use in protecting VDT operators and other employees from possible VDT radiation emissions. Methods that the Advisory Committee shall consider in its report to the Board of Supervisors include but are not limited to:

aVDTからの電磁界放射に対する保護。
諮問委員会はこの条例の施行日から2年以内に、可能性のあるVDT電磁界放射からVDT作業者と他の従業員を保護するために雇主が使用する方法に関して見極めを行い、推奨方法を定めて、監理理事会に報告書を提出しなければならない。 諮問委員会が監理理事会に提出する報告書に盛り込むべき手順は、以下の項目を含むが、それに限定されない。

(1) Positioning an employee so that the work position of the employee is located at least one meter from the side or rear of any terminal.

1)従業員の作業位置を、端末装置の側面または背面から少なくとも1m以上離して配置する。

(2) Shielding radiation emissions to provide at least the same level of protection as would be provided by the methods in Subsection (a)(1) above.

2)上記(a)(1)における方法によって提供されるレベルと同じ電磁界曝露レベルになるための電磁界シールド方法

(3) Using low radiation emitting terminals so as to provide at least the same level of protection as would be provided by the method in Subsection (a)(1) above.

3)上記(a)(1)における方法によって提供されるレベルと同等か同等以下の電磁界曝露レベルとなる低電磁界VDT機器の使用

(b) Adverse Pregnancy Outcomes and Long-Term Vision Impairment.
The Board of Supervisors acknowledges that additional research is needed to determine the relationship between (1) VDT use and adverse pregnancy outcomes, and (2) VDT use and long-term vision impairment.

b)異常妊娠と長期の視覚障害。
監理理事会は(1VDT使用と異常妊娠 そして、(2VDTの使用と長期の視覚障害に関して、関係を明確にするために、更なる研究が必要であることを認識している。

Further study of these issues may reveal the need for regulatory solutions to protect the eyes of VDT operators and to assure that the health of pregnant VDT operators and their fetuses and that of other VDT operators are adequately protected.

更なる研究は、VDT作業者の眼を防護するために、妊娠したVDT作業者の健康と胎児を守るために、また他のVDT作業者を十分に防護するために、法的な規制の必要性を明確にするであろう。

Accordingly, within two years of the effective date of this ordinance, the Advisory Committee shall prepare a report to the Board which summarizes the published research conducted in these areas in the intervening two years and contains the Advisory Committee's recommendations for Board action.

それゆえに、この条例の施行日から2年以内に、諮問委員会は、2年間になされたこのテーマに関する刊行された研究報告を取りまとめ、監理理事会の活動に必要な諮問委員会の推奨を含めて、報告書を作成しなければならない。

In the absence of a resolution of the relationship between VDT use and adverse pregnancy outcomes, at the date of passage of this ordinance, the Board of Supervisors encourages employers to provide pregnant VDT operators with a work transfer to non-VDT related work, upon request. (Added by Ord. 405-90, App. 12/27/90)

この条例の可決日の時点で、VDT使用と異常妊娠との関連に関して結論がないので、監理理事会としては、雇主が希望する妊娠したVDT作業者を非VDT作業に従事するよう作業変更を行うことを、奨励する。(Ord. 405-90App. 12/27/90)により追加)

************   *************  **********

このVDT条例全文の和訳を行った。別紙1にそれらを英文和文対訳の形で示す。


5章 考察と結論


・第2章に記載したWEBや書籍の記述が、条例の原文を読むと、明らかに誤っていることが分かる。
これらのWEB・書籍の記述は、1次資料としての条例の原文を読まないで、部分的な情報を基にまとめられた情報(2次資料)から引用されていると思われる。

・「VDT機器から1m離れてのVDT作業」の規定はない。
現実的に1mも離れて画面を見ながらの作業はできない。
機器からの電磁界放射が正面より左・右側面や後面で大きい可能性があることから、「左右の側面・後面から1m離れて作業ができる配列方法を諮問委員会に検討させる」という調査項目を指示した条項があるに過ぎない。

諮問委員会がどういう結論と推奨を出すか、この条例を読むだけでは分からない。
サンフランシスコ市条例は発効したが、諮問委員会における調査活動ならびにそれに基づく勧告はこれまでには行われていない。

・「妊婦は、妊娠がわかった時点からVDT作業禁止する」は条項にはない。
追加検討項目として「VDTと妊娠について調査行い、2年以内の報告書を提出すること」が規定であり、この報告書が出るまでの間は、実際の条例文では「この条例の可決日の時点で、VDT使用と異常妊娠との関連に関して結論がないので、監理理事会としては、雇主が希望する妊娠したVDT作業者を非VDT作業に従事するよう作業変更を行うことを、奨励する。(Ord. 405-90App. 12/27/90)により追加)」となっている。

妊婦は、妊娠がわかった時点に、希望すれば、VDT作業以外の作業に従事できるようにすることを推奨しているのであり、妊婦のVDT作業を禁止しているのではない。

・以上のように、これまでに伝えられてきたVDT条例に関する記述は誤りであり、誤りであることを多くのパソコンユーザに周知する必要がある。

そこで、この調査報告の概要を、1ページ程度にまとめて、EMF専門委員会のWEBに公開する(Q&Aコーナーなどとして)。
また、この報告書全文もWEBで公開する。

別紙1:サンフランシスコ市条例の全文対訳  
BEMSJ注:別ファイル  

 

*********引用 終*************


2部:VDT条例の無効を求める裁判も行われた。

VDT関連の情報誌にあった裁判に関連する情報-1
掲載誌:The Newsletter of the Center for Office Technology ”The Center Report  Nov/Dec 1991”  
タイトル:Why business challenge San Francisco VDT ordinance

この中に、以下の裁判に関する記述がある。
On September 16, 1991 a lawsuit was filed on behalf of two San Francisco business challenging San Francisco’s controversial video display terminal ordinance.
In the lawsuit, C & T Management Service Inc, and Zack Electronics v. City and County of San Francisco, Case No. 93661, the two businesses asked the Court to declare the ordinance invalid on the grounds that it is unconstitutional and preempted under California law. 

1991
916日、サンフランシスコの論争中の表示装置条例に挑戦し、サンフランシスコの2社のビジネス会社を代表した裁判が提訴された。
この裁判は、C & T Management Service Inc, Zack Electronics 対 サンフランシスコ市と郡の裁判で、裁判番号936612社は 憲法違反とカリフォルニア州法違反で条例が無効であることの宣言を裁判所に求めた。

VDT関連の情報誌にあった裁判に関連する情報-2
掲載誌:The Newsletter of the Center for Office Technology The Center Report  Jan/Feb 1992  

SAN FRANCISCO VDT LAW IMPLEMENTED AS COURT RULING NEARS
近々裁判所の決定がある発効されたサンフランシスコVDT条例

The parties to the legal challenge to the San Francisco VDT ordinance hoped to receive a decision at their January hearing
just 2 days before new VDT equipment purchasing provisions became effective on January 26

サンフランシスコのVDT条例に法的な挑戦を行った2社は、1月26日に発行となる条項によって新規のVDT機器の購入しなければならなくなる2日前に行われる1月の尋問で決定が下されることを望んでいた。

However
the judge has extended the hearing and requested additional information
Supplemental briefs will be filed on February 6
No decision will be rendered before the second hearing scheduled for February 13

しかし、裁判官はこの尋問を延期し、追加の情報を要求した。
補足の書類は2月6日までに提出されるであろう。
2月13日に予定されている2回目の尋問で判決は出ないであろう。

*ロスアンジェルスタイムスのサイト
http://articles.latimes.com/1991-10-03/local/me-4792_1_city-attorney


*************************************
City Attorney Advises Against VDT Ordinance: Safety: State regulations would preempt any by Los Angeles, he says. But Councilman Yaroslavsky says workers need protection.
October 03, 1991


市の弁護士はVDT条例に関して助言:安全性;州の規制は如何なるロスアンジェルスの法律によって代わりをするであろう、しかし、市議会議員のYaroslavskyは「労働者は保護が必要である」という。

(略)

Yaroslavsky wants the council to adopt an ordinance similar to one enacted by the City and County of San Francisco in December, 1990.

Yaroslavsky199012月のサンフランシスコ市と郡によって定められた条例と類似の条例をロスアンジェルスでも採用することを市議会に求めた。

That law requires businesses with 15 or more employees to provide VDT workers with adjustable chairs and terminals, education in their proper use and periodic rest periods.

The San Francisco law is being challenged in Superior Court there by two businesses whose owners argue that only the state has authority to set safety rules for the workplace.

サンフランシスコの条例は、2社のビジネス会社の所有者が作業環境の安全を規制することは州政府のみがもつ権限であると主張して、最高裁判所で闘争中となっている。
************************

以上の3件の情報から、VDT条例の無効を求める裁判が行われていたことは分かったが、結果はどうなったのか、如何なる判決が下ったのか、20181月のネット検索では何もわからない。

しかし、前述の第1部にある様に、サンフランシスコ市のVDT条例は、実質的には市や郡の職員にのみ適用される条例に変更されている。