電磁波防護グッズ(電磁波防止グッズ)関連の情報(1)


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この頁では、電磁波防護グッズなどに関して、明確に、公表されている情報を中心に、紹介します。

1. アメリカ公正取引委員会が携帯電話の防護グッズを提訴
2. アメリカ公正取引委員会が携帯電話の防護グッズを提訴 その後
2A.2002年アメリカ IEEEの携帯電話防護グッズに関する見解

3. 1999年公正取引委員会報告にみる電磁波防護グッズへの警告事例
A1999年毎日新聞化掲載の公取からの警告記事
B科学的な論拠を追及中と表明した電磁波シール製造会社の1999年の弁
4. 電磁波を利用した鼠撃退器「リデックス」が公正取引委員会から排除命令を受けた例
5. 電磁波と超音波利用の鼠撃退器「ペストX」公正取引委員会から排除命令
5A.公取に関するNHKニュース200306から

6. 公正取引委員会平成15年の報告書などから
Aゲルマニウムグッズに科学的な根拠なし2009年国民生活センター報告

7. 木炭の電磁波効果
.  木炭・備長炭の電磁波効果の誤り
A大槻彰本「木炭・木酢液」健康法1997年発行 にあった誤り
8B.備長炭販売サイトで、明確に電磁波防護効果を否定していた例―1
8C.備長炭販売サイトで、明確に電磁波防護効果を否定していた例−2
8D.木炭販売サイトで、明確に電磁波防護効果を否定していた例−3

8E.大槻彰著「木炭パワーのすべて」1999年青龍社刊 にあった誤り
8F.木炭をパソコンなどの傍に置けば電磁波防護効果があると誤っている例 「激デジ君」
G竹炭をパソコンの側に置くだけで電磁波防止となると誤ったサイトの例
8H.理論物理の大学教員の個人頁にあった備長炭 防護グッズを否定する情報
1999年の産経新聞にあった備長炭グッズの効果
J1996年産経新聞掲載の木炭の電磁波効果
K驚異の木炭パワーのサイトにあった誤った解説の引用
8L.炭焼きの会編の本にあった電磁波効果
8M.備長炭マットで有害電磁波防護効果と謳ったニューオータニイン東京のヒーリングルーム
N蔵王山麗そば殻炭の効能に疑問
O毎日新聞2004年11月15日の記事にあった木炭の効果の誤り
P東北カーボン(株)のサイトにあった木炭の電磁波防護効果の誤り
8Q.牧内泰道著『木炭パワーでなおる 備長炭活用健康住宅』リーブル(1996年)発行にある誤り
8R.エステー化学の脱臭炭の解説にも誤り
8S.備長炭(炭焼名人)のサイトにあった電磁波防護の誤り
8T.水戸装飾の「ヘルスコート」の広告にも誤り
8U. ラブランドで販売していた備長炭の誤り
V木炭の販売サイトで、電磁波効果の誤りを修正した例

9. 田洋行でOAエプロンの販売 廃盤に 
10.「電磁場曝露に関する調査研究報告書(平成9年度〜平成14年度 総括報告書)よりOAエプロンの記事
10A.経産省平成24年度電磁界報告にあった公取の排除命令

12.ILO文書にみる防護グッズ

11.磁気や赤外線を利用した活水器も欺瞞?
13.磁気水「ダイポール」が優良誤認で排除命令
13A国民生活センターで「磁気活水器」の効果検証
13B.さいたま市のサイトにあった磁気活水器・磁気浄水器の使用に関する注意
13C.磁気活水器クリントップの効果検証データ

14.電磁波ブレスレットを販売している会社が摘発された。
15.マイナスイオンの効果が否定 不当表示
15A.2006年マイナスイオンの効果に関する東京都の報告書から

16.電磁波防護効果のある化粧水 フランス クラランス社のe3P
17.電磁波防護グッズではないが、携帯電話グッズ「バリ5」に公正取引委員会から排除命令が出た例
18.電磁波防護グッズではないが、磁気グッズ「モマソール」が回収された例
19.旭化成の電磁波シールド生地「止電界」を使用した電磁波防護グッズ「イルカ」に対する社告 2002

20.長崎大学教育学部の「疑似科学とのつきあい方」講義テキストの紹介
21.2005年MITでの実験 ホイル帽子の電磁波遮断効果
22.テラヘルツグッズに関する名古屋大学 川瀬研究室からの警告
23.EPマルチプレートの電磁波効果などに関する排除命令2020
24.電磁波防護グッズSmartDots、BBCの2021年報道で科学的根拠なし
25.毎日新聞2022年4月18日の記事から「小型金属での電磁波遮断は効果なし」

 



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1.アメリカ公正取引委員会が携帯電話の防護グッズを提訴

更新:2019−10−9

1)2001年の資料 追記:2009年06月18日
Wave Shieldを販売していた日本のサイトにあった記述です。古い資料が出てきました。
Wave Shield20014月頃の宣伝では、以下の様な記述がありました。
http://www.ask.ne.jp/=yoshi/pharmanex/denziha.gai.html
(現在では閉鎖?リンク切れ) からの抜粋


**********    *************
携帯電話の電磁波からあなたの脳を守る「特許製品」

「これ本当に効くの?」って方がいらっしゃいますが、米国政府認定の研究所によって徹底的に研究され、臨床データが出されています。

もしこれがウソなら裁判の国、アメリカです。大変なことになると考えられませんか?
このことからも安心してお使いいただけるかと思います。
ご自分とご家族の健康のためにぜひいかがでしょうか?はっきりとした電磁波の害の証明はまだされていませんが安全という保証もどこにもありません。
これが2980円で防げる訳ですから決して高いお買い物ではないかと存じます。
2980円でご自身を害から予防してください。

 


*****************    ***************

まさにとんでもない記述の宣伝を行っていたものです。
「特許製品」とありますが、だれがどのような特許を申請し、認定されたのか・・・・という情報は未入手です。
特許番号などがわかれば、調べることはできるのですが。


2)追記:2001WaveShiled販売サイトにあった認定機関
アメリカのWaveshieldの販売サイト(200111月のログ)にあったグッズの効能の中に、
「Test Result: Global Certification 試験結果 世界的な認証」として、
「Certifield: Kansai Electric Corp(KEC)/ Japan Leading testing authority in Asia  認定:
関西電子工業振興センター KEC アジアにおける指導的な試験機関」
とありました。
たぶん、素材としての試験をKECで行ったものと推定しています。


3
)マイコムのニュースにあった内容です。2002FTCの裁定
 2002Stock Value 1が販売の「Safe T Shield」「NoDanger」、Comstar Communicationsが販売の「Waveshield

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2002/02/21/17.htm <リンク切れ>から一部引用して、紹介します。

********一部 引用 ***********  ***********
もしや効果なし!? 携帯電話の電磁波カット商品に販売差止め、返金を勧告
2002/2/21

米連邦取引委員会(FTC)は、装着すると携帯電話の電磁波をシャットアウトできるとする製品を販売している米Stock Value 1および米Comstar Communicationsに対し、製品の販売差止め、購入ユーザーへの返金措置を求める勧告を発した。
訴状は米連邦地方裁判所に提出されており、今後の訴訟の行方が注目される。

Stock Value 1
は「SafeTShield」「NoDanger」の2製品を、Comstar Communicationsは「Waveshield」「WaveShield 1000」「WaveShield 2000」の3製品を、ともに携帯電話から発生する電磁波を99%カットできるとして販売しており、テレビ・ラジオ・雑誌の広告などで広く宣伝されてきた。

しかしながら、米連邦取引委員会は、これらの製品が実際に電磁波から身体を保護するものとなるかを調査した結果、ほとんど効果がないことを発見。
CM
に使用されている99%の電磁波カットという宣伝文句は、何の裏付けもない誇大表現であることを憂慮し、消費者に重大な誤解を与えていることを重く見て、今回の措置が取られることとなった。

*********************    *********************

FTC
(アメリカ連邦取引委員会)(日本の公正取引委員会のような組織?)にある原文は以下です。
https://www.casewatch.net/ftc/news/2002/svicomstar.shtml
 
**************************
FTC Charges Sellers of Cell Phone Radiation
 Protection Patches with Making False Claims
FTC
は偽りの宣伝文句をつけている携帯電話からの電磁波防護グッズの売主を告発

FTC News Release
  FTCの報道発表
February 20, 2002

The Federal Trade Commission has charged two companies that sold devices that purportedly protect users from electromagnetic radiation emitted by cellular telephones with making false and unsubstantiated claims.
連邦取引委員会は、偽りで根拠の不明確な効能を表示して、携帯電話からの電磁波を防護するグッズを売っていた販売会社2社を告発した。

In separate court actions announced today, the FTC alleges that Stock Value 1, Inc. and Comstar Communications, Inc. (Comstar) falsely represented that their products block up to 97% or 99% of radiation and other electromagnetic energy emitted by cellular telephones, thereby reducing consumers' exposure to this radiation.
別の司法的な対応に関する報告にあるように、FTCStock Value 1 IncComstar Communication Incが、彼らの商品が97%から99%に及ぶ割合で携帯電話から放出される電磁波・電磁波エネルギーを防護し、それゆえに、使用者は電磁波曝露を低減すると、偽りの表現を行ったと、申し立てを行った。

According to the FTC, the defendants lacked a reasonable basis to substantiate their claims.
FTC
によれば、被告(グッズの販売会社)らは彼らの宣伝文句(効能)を的確に示す合理的な論拠を持っていなかった(欠如していた)。
**************************


4)ここで紹介されているグッズで、 「No Danger」は日本製です。 アメリカに輸出されたものでしょう。
「Wave Shiled」はアメリカ製です。 日本にも輸入されて、販売されているようです。


5)ノーデンジャーは以下のサイトに紹介されている様に、1999年頃は販売されていました。
https://wired.jp/1999/06/23/電磁波で子供が白血病になる%ef%bc%9f/

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1999.06.23 WED 06:00
携帯電話の電磁波防止製品が続々登場

携帯電話の電磁波が人体に悪影響を及ぼすという新しい研究結果 が最近発表されたが、電磁波をその場で遮断するという製品も次 々と発売されている。
(略)

一部の携帯電話ユーザーは、危険な賭けに出ず、電話や自分の体に電磁場を遮断する装置を付けている。製品:『ノーデンジャー』は25セント硬貨大のメッシュ状の電話シールド。
販売代理店の米SV1社は、携帯電話の電磁波が脳の中に入るのを防ぐと話している。

宣伝文句:「電話を耳に当てると電磁波が耳の穴から脳に入り込む」とSV1社の共同創立者トム・キャロル氏は言う。同社は日本からこの製品を輸入している。
「ノーデンジャーはあなたの内耳に電磁波が入り込むのを防ぐ」
キャロル氏によると、ノーデンジャーは日本、香港、台湾、中国でよく売れているとのこと。ノーデンジャーのメッシュの布は1年半保つという。
価格:インターネットか電話注文で、24ドル95セント。
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6CaseWatch2003FTCの裁定:Comstar Communications, Inc社のWaveShoeld

https://www.casewatch.net/ftc/news/2003/comstar.shtmlにあった内容

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FTC Settles with Sellers of Bogus
 Cell Phone Radiation Protection Patches
FTC
は偽りの携帯電話電磁波防護グッズの販売会社と合意
FTC News Release
  FTC報道発表
May 7, 2003

The Federal Trade Commission has reached a settlement with Comstar Communications, Inc. and its president, Randall A. Carasco, who marketed and sold "WaveShield," "WaveShield 1000," and "WaveShield 2000" cell phone radiation protection patches.
"WaveShield," "WaveShield 1000," and "WaveShield 2000"
という携帯電話電磁波防護グッズの市場開拓と販売を行っていたComstar Communications, Inc社とその社長と、FTCは合意(和解)に至った。

Using television, radio, and Internet advertising, the defendants allegedly claimed that their products could block up to 99 percent of radiation and other electromagnetic energy emitted by cellular telephones, thereby reducing consumers' exposure to this radiation.
被告(グッズの販売会社)はテレビ・ラジオ・インターネットを利用して、彼らの商品は携帯電話から放射される電磁波を99%もカットすることができ、消費者の電磁波被曝を低減することができると、宣伝してきたとされる。

In February 2002, the FTC issued a complaint against the West Sacramento, California-based defendants alleging that these claims were false and unsubstantiated.
2002
2月、FTCはカリフォルニア州西サクラメントを本拠とする被告の宣伝が偽りであり、実証されていないとして、被告に苦情を申し立てていた。

The settlement requires the defendants to clearly disclose that most electromagnetic energy emitted by cell phones comes from parts of the phone other than the earpiece, where the WaveShield is placed, and that the WaveShield has no significant effect on this other radiation.
この同意には「携帯電話から輻射される電磁波の大部分は耳あての部分以外から出ている。WaveShiledは耳あての部分に取り付けられるので、携帯電話からの電磁波防護には意味のある効果はない」ということを被告は明確に情報開示を行うことが含まれている。
****************


7)CaseWatchのサイト2003年 FTCの裁定: Safety Cell, Inc. Rhino International, Inc販売のグッズ 
https://www.casewatch.net/ftc/news/2003/rhino.shtml
にあった内容

******************
Radiation Protection Patch Marketers "Cell"
 Consumers Short

FTC News Release
August 6, 2003

Two companies who marketed and sold bogus cell phone radiation protection patches have settled Federal Trade Commission charges that they violated federal laws by making false and misleading claims about their products.
偽りの携帯電話電磁波防護グッズの市場開拓と販売を行っていた2社は、彼らの商品が不正で誤誘導していたとして、連邦法に違反しているというFTCの命令に、合意した。

Using television and Internet advertising, Safety Cell, Inc. and Rhino International, Inc. deceptively indicated that their patches, designed to fit over the earpiece of any cell phone, could block a substantial amount of radiation and other electromagnetic energy emitted by cellular telephones, thereby reducing consumers' exposure to this radiation.
テレビとインターネットを使い、Safety Cell, Inc. Rhino International, Incは、彼らの商品はすべての携帯電話の耳あてに沿うように設計し、携帯電話から輻射される電磁波の相当量をブロックでき、それゆえに消費者の電磁波曝露を低減できると、誤って表示した。

Rhino International, Inc.
の販売:WaveScrambler
Safety Cell, Inc.
の販売:WaveGuard
**********************


8)CaseWatchのサイト2003年 FTCの裁定:Interact Communications, Inc販売のWaveShield
https://www.casewatch.net/ftc/news/2003/interact.shtml
 にあった内容

***************
Marketers of Cell Phone Radiation Protection
 Patches Settle FTC Charges
携帯電話電磁波防護グッズの販売会社はFTCの命令に同意
FTC News Release
 FTC報道発表
December 15, 2003

Distributors of the "WaveShield" cell phone radiation patches that claim to
 protect consumers by blocking up to 99 percent of electromagnetic ("EM")radiation emitted by cell and cordless phones have agreed to settle Federal Trade Commission charges that their claims are unsubstantiated and false.
携帯電話とコードレス電話から放射される電磁波を99%カットすることにより、消費者を保護する旨を宣伝していたWaveShiledという携帯電話電磁波グッズの販売業者は、彼らの宣伝が実証されておらず、偽りであるというFTCの命令に和解した。

The settlement with
Interact Communications, Inc., and its president, Sheldon Kalnitsky, bars false or unsubstantiated claims about radiation blocking phone shields or other similar devices.
Interact Communications, Inc
社と園社長との同意は、携帯電は電磁波防護グッズと類似のグッズに対して、偽りや実証されていないことの表示を禁止することであった。
****************


9)追記:2003年の状況
WEBで「電磁波 ノーデンジャー」をキーワードにして検索 2003−3−11に検索した結果 
2002
年頃のアンケートに答えての無料プレゼントといった古い案内は残っているがが、少なくともWEB上で販売を行っているサイトや会社は見つからなかった。 
アメリカFTCの提訴によって、このグッズは市場から消えた?といえる。
製造元の「ウインドグループ 電磁波」で検索してもヒットせず。 


10)追記: 2006年5月28日
WEBで「WaveShiled」をキーワードにYahooのアメリカのサイトで検索を行った。
過去のグッズを含めて電磁波防護グッズを紹介しているページが1件ヒット、
WaveSheildを販売している通販サイトのトップページが1件ヒット(しかし、リンクは切れていたので販売元のサイトにはつながらなかった)しただけであった。
よってこのWaveShieldは市場から消えたということができる。


11)追記:2009710日 アメリカで販売中
「Wave Shield」で検索をして見ました。
なんと、アメリカのサイトで、堂々と販売されているのを見つけました。
いつの間にか、販売が再開されたようです。
以下にそのサイトの画像の一部を示します。
http://waveshield.com/categories/waveshield/Cell-Phone-Radiation-Safety-Products.html
10年経過した20197月のチェックでは、このグッズの販売ページは開くことはできません。>

 


12)追記 2019−7−29 まだまだ売っていたWave Shieldのグッズ アメリカのAmazonで販売中
以下にアマゾンのサイトの画像を示します。
https://www.amazon.com/WaveShield-1000-Regular-Radiation-Protection/dp/B00G3HQNQE?th=1

 


WaveShoeld 1000 $16.75
で販売中


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2.アメリカ公正取引委員会が携帯電話の防護グッズを提訴 その後

 

Microwave News 2003 May/June 2003に掲載されている電磁波防護グッズのニュースです。
仮訳をつけた。 作成:2003−10−4 

Phone Shields Still for Sale
 
Despite Government Crackdown
 
 携帯電話の電磁波防護グッズ アメリカ政府の取り締まりにもかかわらず 販売継続 

The Federal Trade Commission (FTC) says that it has stopped two companies from making false claims for the effectiveness of mobile phone shields-but they are still selling the devices on the Internet.
連邦商業委員会(FTC)は、携帯電話シールドの効果に関して偽った主張をしていた会杜2杜に対して、中止させた。しかし、2杜はそれらをインターネット上で今でも売っている、と。

The FTC sued Comstar Communications Inc. and Stock Value l (SVI) last year, contending that the two companies lacked scientific evidence to support their claims that their shields protect phone users from radiation (see MWN, M/A02).

FTC
は昨年、コムスター通信とストック・バリュー1(SV1)社を、彼らのシールドグッズは携帯電話の電磁波からユーザーを防護することを示す科学的な確証に欠けているとして、提訴した。

Both Comstar's WaveShield and SVI's NoDanger are small disks of metal mesh that stick to the phone's earpiece. The FTC maintains that the devices are ineffective because most of the radiation emitted by a mobile phone does not come from the ear-piece.

コムスターズのウェーブシールドとSV1ノー・デインジャーはともに、金属製の網状の小さな円盤で、携帯電話の耳あてに装着して使う。FTCは、そうしたグッズは効果がないとしている、なぜならば、携帯電話から輻射される電波(電磁波)の大部分は、耳あての部分を経由して頭部に入ってこないからである。

On May 7, the FTC announced that the US District Court in Sacramento, CA, had approved a settlement barring Comstar from asserting that its shields are effective unless the company can support such a statement with "competent and reliable scientific evidence."

5
7日、FTCは、カリフォルニア州サクラメントの米国連邦地方裁判所が、コムスターに対して「適格で信頼のおける科学的証拠」がない場合には、シールドの効果があるとうたうことを禁じるという処分をくだした、と発表した。

Previously; the U.S. District Court in Miami had ordered SV1 and an affiliate, Meristar International, to pay the FTC $726,874 and prohibited the companies from making unsubstantiated claims about their shields.

以前に、マイアミの米国連邦地方裁判所は、SV1杜とその関連会杜であるMeristar International杜に対して、FTCへの726,874ドルの支払いと、シールドグッズに関して、根拠のない宣伝を行うことを禁止した。 

According to Serena Viswanathan, an attorney in the FTC's Bureau of Consumer Protection in Washington, SVI had failed to respond to the FTC's charges. The company appears to be defunct, she told Microwave News, and it could be difficult to collect the money awarded by the court.

ワシントンにあるFTCの消費者保護事務所のViswanathan弁護士によると、「SV1杜はFTCへの支払いを果たせなくなり、倒産した。今では裁判費用を回収することさえ困難だ」という。 

But an Internet search showed that both SVI and Comstar still have Web sites offering shields for mobile phones -their statements about effectiveness are essentially the same.

しかし、インターネットでの調査では、SV1杜とコムスター杜は、いまだに携帯電話のシールド販売のホームページを持っており、その効能書きは以前とほとんど同じだった。 

For example, SVI's site continues to claim that NoDanger "is able to filter out 99% of the EMF waves emitted from the ear piece of a mobile phone." Although the site has been revised to note that radiation is "present throughout the entire surface of a mobile phone,"

たとえぱ、SV1杜のサイトでは、「ノー・デインジャーは携帯電語の耳あて部分から放射される電磁波の99%を除去します」といまだにうたっている。サイトでは「電磁波は携帯電話の全表面から放射されるけれども」という文句に改版はされている。

it does not state, as required by the court, that the "vast majority" of the radiation is emitted by the antenna and other parts of a phone and that an earpiece shield does not reduce the user's exposure to this radiation.

しかし、「ほとんどの多くの放射はアンテナや他の部分から出るもので、携帯電話のその他の部分、すなわち耳あての部分をシールドしても、ユーザーの電磁波曝露を減らすことにはならない」という裁判所で要求したようには、改定されていない。

When told about the sites, Viswanathan said that she would investigate. She noted, however, that the FTC "can't stop someone from selling a product-it depends on the claims they're making."

Viswanathan
はこのサイトの件に関して、「調査を行う」と語ったが、しかし、「FTCは、誰かが行うこの製品の販売を止めることはできない、彼らが行う宣伝文句の如何による。」と。

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2A.2002年アメリカ IEEEの携帯電話防護グッズに関する見解

仮訳を行った。2004−8−20 
関心のある方は、原文を入手して読んでください。

************    **********
2002
119日 認定   IEEEのCOMAR報告
携帯電話の電磁波防護グッズの使用   技術情報声明 

COMARは携帯電話のハンドセットからの電磁波(電波)曝露に関して一般公衆が安全性を気にしているということを認識している。
携帯電話ハンドセットは低電力であるが、そのエネルギーの一部は使用者の体に吸収される。

それらのエネルギーから使用者を防護もしくはシールドすると称する多くのものが市場に存在する。
それらはさまざまなものがある。
その中には、身に着けたり、自宅の周囲を覆ったりして、高周波エネルギーの人体への影響を「中和化」すると言うものがある。
ほかには、ハンドセットに取り付けて使用し、ユーザーの高周波エネルギー曝露を減らすと称するものがある。

以下は、高周波エネルギーの曝露を減らすこと、および、携帯電話の使用者の健康上の益のための、それらの有効性に関する技術的なコメントである。

1.アメリカ国内およびその他の地域で、専門的な機関と政府機関によって、高周波電磁界への曝露基準やガイドラインが作成されている、これらの基準値は高周波電磁界曝露による機知の障害を防護するために、十分な安全係数を持って、定められている。

携帯電話のハンドセットは、これらの国際的な基準に合致するように設計されている。
したがって、防護グッズが実際に曝露を低減してくれるとしても、高周波電磁界への曝露を低減すると称するグッズで更なる曝露の低減は、科学的な観点から、健康や安全の利益にはならない。


2.多くのグッズは高周波曝露を低減すると称している。
これらのグッズには様々なものがある。
あるものは「ハンドフリーキット」として、ハンドセットを頭部から離す。
あるグッズはハンドセットやアンテナ部に取り付けて使用する。

それらのグッズが唱える健康利益とは異なり、ほとんどのグッズは曝露低減効果がほとんどないか、未確定である。
FTC(連邦取引委員会)は、グッズの唱える健康利益は科学的な確証によって確認されていないと、市民への警告を発している。

3、ユーザーの携帯電話ハンドセットからの高周波曝露量評価は複雑で特殊な測定器と技能が必要である。
科学的に曝露評価はSAR測定であり、単位組織に吸収されるエネルギーの率で、組織の1kg辺りの電力値として測定される。

この試験は、人の頭部モデルを使用し、基準に従って、厳格な条件下で行われる。
IEEE,IEC、CENELEC3箇所の国際的な標準策定機関は、共同して、国の枠を超えた有用な測定方法を策定した。これらの基準に従わない測定は、評価は難しく、信頼性に欠けるといえる。

ハンドセットの設計と送信電力によってSAR値に異なる。
ハンドセットからの発信電力は近隣の中継局によって制御され、時々刻々変化している。
通常、電力は通信網で通信が可能な範囲でもっとも低い電力に設定される。
この機能は「適応電力制御」と呼ばれ、標準的なSAR測定手順には含まれていない。
SAR測定は最悪の曝露条件(最大のハンドセット電力での送信)で測定される。

適応電力制御によって、通常は、中継基地からの電波が十分に強ければ、ハンドセットの送信電力は最大値より低い状態で動作するようになっている。
防護グッズがハンドセットと中継基地間の電波伝送量を低くするように働くとすれば、適応電力制御によって、ハンドセットからの発信電力を増加させることになる。
言い換えると、防護グッズは、実効的には、それらのグッズを使用しない場合に比べて使用することによって、ユーザーの高周波曝露を増加させているかもしれない。

防護グッズが高周波曝露を低減させていることを示す有効なテストは、以下の2条件を満足しなければならない。
a)一定な送信電力で動作しているハンドセットからのSARを、防護グッズの有無で、測定する。
b)ハンドセットと中継基地局間の通信に変化があるかを調査する。

4、ある防護グッズの販売者は、その防護グッズが高周波曝露を低減する確認のテストレポートを提示している。
しかし、独立したテストによれば、それらの防護グッズは曝露低減に効果がないことを示している

5、ある防護グッズの販売者は、それらの防護グッズは生物学的な試験で効果があると主張している。
それらの効果を証明する事象を集めることは複雑であり、それらの試験方法が正しいかなどの確認のためには膨大な量の関係文献の調査が必要となる。
したがって、ユーザーは、そうした生物学的な試験方法と防護グッズが科学的に有効であるとか、人の健康に有効であると、考えるべきではない。

6.ハンドフリーキットが広く利用されている、場合によっては携帯電話会社によって支給されている。
適切な試験結果によれば、頭部の高周波曝露は低減している(しかし、ハンドセットを人の胴体に近づけると、頭部以外の他の部位での曝露が増加する)。

これらのハンドセットは使用中にハンドセットを保持する必要がないので、至便である。

7.もし、携帯電話の使用者がいかなる理由でも、高周波曝露を低減したいのであれば
・通話時間を短くする
・古いアナログ式からデジタル式に交換する。
多くの場合、全てではないが、デジタル式のハンドセットの方が低電力で動作している。
(実際の使用の局面での送信電力は、使用する地域の条件に依存し、大幅に変化する)。
・ハンドフリーキットを使用し、ハンドセットは胴体から離す。

8.交通安全は携帯電話の使用に関連する重要は事項である。
ある研究によれば、携帯電話の使用は交通事故のリスクを増やす。
この観点から、運転中の携帯電話使用は、多くの地域で、違法となる。
ハンドフリーキットを使用したときに交通事故のリスクが減るという確証もない

参考文献 翻訳は割愛
**************    ****************

3.公正取引委員会報告にみる電磁波防護グッズへの警告事例


公正取引委員会のWEBの「プレスリリース」にあった内容です。 一部を取り出して紹介します。1999年の発表から。

***********************

平成10年度における景品表示法違反事件の処理状況等について

平成11年6月14日 公正取引委員会

 

近年,規制緩和の進展に伴い,より消費者の自己責任が求められるようになる中,その前提条件として不当表示等への厳正,迅速な対処及び消費者への情報提供がますます重要になってきているところである。

公正取引委員会は,これまで,年度ごとに不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)違反事件の処理状況を公表してきたが,平成10年度から,事業者に対して類似事件の再発防止を促すとともに,消費者の商品選択に資する観点から,より多くの事例について半期ごとに公表することとしている。

平成10年度における景品表示法の違反事件処理状況及び同年度下期の主な違反事件は,次のとおりである(平成10 年度上期の主な違反事件は,平成101027日に公表。)。

 

平成10年度における景品表示法違反事件処理状況

 

(1)概況

ア 景品表示法違反事件については,公正取引委員会が処理するほか,権限の一部を委任されている都道府県においても処理を行っている。
公正取引委員会は主として広域的な事件を,都道府県はそれぞれの地域内における事件を処理することとしている。

イ 平成10年度においては,下表のとおり,公正取引委員会が排除命令8 件及び警告453件,都道府県が注意677件の措置を採った。

 

***途中 略****************

 

(2)主な警告事件

ア 表示関係

()第4条第1号(優良誤認)関係

 

****途中 略*******************

 

6:磁性材等の製造販売業者が,「バード○○」と称する商品の製造販売に当たり,カタログにおいて,「鳥害でお困りではありませんか?」,「特殊磁気回路(特許出願済)により強力バリアで飛来ストップ」等と記載し,あたかも,鳥の飛来を防止するかのように表示しているが,実際には,このような効果があるとは認められないものであった。

 

8:通信販売業者が,「ペスト○○」と称する機器の通信販売に当たり,新聞折り込みチラシにおいて,「ネズミやゴキブリの一掃に効果抜群の,現代的駆除器です。」,「機械内部に電磁波が生じ,ネズミの脳に不快感を与える磁場を発生させます。この磁場がネズミに与える影響は,脳に不快感を与えるだけでなく脳全体に入り,生存環境を悪化させ,その建物の中に住みつけなくなります。」等と記載し,あたかも,当該商品にはネズミやゴキブリを撃退する効果があるかのように表示しているが,実際には,このような効果があるとは認めらないものであった。

 

10:家庭日用雑貨品等の販売業者が,「シール○○」と称する商品の販売に当たり,カタログにおいて,「人体に有害とされている有害電磁波を無害化し健康な身体を守ります」等と記載し,あたかも,当該商品を使用することにより有害電磁波を無害化するかのように表示しているが,実際には,このような効果があるとは認められないものであった。

 

11:コンサルティングを主として行う事業者が,「アンシン○○」と称する商品の販売に当たり,パンフレット等において,「有害電磁波を吸収し,生体によい電磁波に変換する」等と記載し,あたかも,当該商品を使用することにより有害電磁波を無害化するかのように表示しているが,実際には,このような効果があるとは認められないものであった。

 

12:OA機器アクセサリー等の製造販売業者が,OA機器用のディスプレイ・フィルター及びエプロンの販売に当たり,パンフレット等において,「異常出産や妊娠中毒症の原因として注目を集めている,電磁波・X線などもパーフェクトにカットする」,「身につけるだけで電磁波を99.9999%カット」等と記載し,あたかも,当該商品を使用することにより有害な電磁波をカットする効果があるかのように表示しているが,実際には,OA機器から生じる電磁波のうち磁界についてはカットする効果が認められないものであった。

 

*********以下 省略************

 

これらは、

磁気で鳥を追い払う機器の効果はない。

電磁波で鼠を追い出す機器の効果はない。

「安心君」や「安心丸」といった電磁波防護シールは、電磁波の防護効果はない

「OAエプロン」や「OAフィルタ」の電磁波防護効果に関しては、磁界に関して効果はなく、「電磁波防護」という用語での効果の説明は駄目である、 というものです。

 

安心丸の写真の例:

  

 

1997年頃は、これらのグッズ「安心丸」に人気があったことが、1997年の以下のサイトの記事からも、うかがえる。
http://www.navi-con.or.jp/webvalley/people/eye9705/jdenpa.html
の内容

****一部 引用して 紹介**********************
電磁波パニックに踊らされないための基礎知識

●電磁波防止グッズ
上記のような説は、現在のところ学術的に立証されたものではない。
だが、こうした危険性がメディアを通じて人々の間に広まり、不安は増大している。
こうした不安を解消するため、最近、さまざまな電磁波防止グッズが店頭に並べられ、人気を呼んでいる。

電磁波測定機、電磁波カット用シート、携帯電話等に取り付けるだけで電磁波を無害化できるチップなどだ。
また、かの有名な大槻教授も「携帯電話の電磁波を40分の1にする」研究に取り組んでいる。

そのうち、おもしろいものをひとつ紹介しよう。
「安心丸」と言う電磁波カット用のチップである
これは、携帯電話やパソコンなどの電子機器の四隅に取り付けると、有害な電磁波を無害なものにできるという。
その原理は「電磁波が有害なのはプラスイオンであるから、プラスイオンは人間の免疫力を低下させる。
それをマイナスイオンに変換すれば、むしろ体にいいものになる。危険な携帯電話が健康器具になる」というものだ。

一概には信じ難い話しであるし、「物理学的にありえないこと。まったくのデタラメだ」という物理学者もいるが、人気は高い。
********************************

 

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A1999年毎日新聞化掲載の公取からの警告記事

このページへの公開:2012−7−11

以下はNiftyの自然環境フォーラムに投稿した内容です。

****************************
情報提供者 : BEMSJの電磁波健康影響レポート
提供日付  : 1999/05/29 23:57
登録経由地 : 自然環境フォーラム 未来への海図 #21903

みなさん、毎日新聞の526日朝刊を見たでしょうか?
(記事の取り扱いは小さく、見落とす可能性もありますが、同じ趣旨の記事が朝日新聞にも掲載されています。)

見出しは5段抜きで、
公取委 電磁波防護グッズ警告 シール等販社に「科学的根拠ない」と。

対象は、記事によれば、光興業のOA電磁波防護エプロンとマインドフィットネス社の「安心丸」という防護グッズ、産陽商事の「安心君」という防護グッズ です。

詳細は、それぞれの新聞を見て下さい。
その他にも、私が調べた限りでは、数え切れないほどの類似品があります。
******************************

追記:2017−10−29

以下は毎日新聞の記事です。
************************
1999
526
<特報・電磁波防護>根拠ないグッズ販売の3業者に警告 
毎日新聞ニュース速報

「携帯電話にはると電磁波が無害になる」「身に着ければ電磁波を100%近くカットできる」などと宣伝したシールやエプロンを販売していた業者3社に対し、公正取引委員会は25日までに、景品表示法違反(優良誤認)のおそれがあるとして警告した。

効能・効果の表示に科学的根拠が認められなかったり、表現が行き過ぎていると判断したもので、携帯電話などの電磁波に有効とうたった「防護グッズ」に警告が出されたのは初めて。
電磁波は医療器具などに影響を与えることは分かっているが、がんなどの病気との因果関係は明らかになっておらず、店頭に並ぶ同種商品の性能に疑問を投げかける形になった。

警告を受けたのは「産陽商事」(千葉県市川市)▽「マインドフィットネス」(大阪市)▽「光興業」(京都府京田辺市)。

調べによると、産陽商事は1997年ごろ、携帯電話やパソコンなどの機体にはるシール(2枚入り1組980円)を、「有害電磁波無害化」と商品やチラシに表示して販売。マインドフィットネスも、携帯電話などにはるチップ(1セット5000円)について、「有害電磁波を吸収し、生体によい電磁波に変換する」などと、商品を紹介していた。
公取委は「電磁波と健康被害の因果関係が明らかにならない中で、『無害』や『生体によい』という表現は、科学的根拠が認められず、消費者が商品を購入する際に、誤解を与えかねない」と判断した。

また、光興業はオフィス・オートメーション(OA)機器用のエプロンのチラシに「電磁波を999999%カットする」などと表示していた。電磁波は、電気製品などに電気が流れて生じる「磁界」と「電界」の力が重なり合って起きる周期的な波動だが、エプロンには電界の遮断効果は認められたが、磁界の遮断効果はなかった。

これらの商品については、市民グループ「高圧線問題全国ネットワーク」などが、電磁波測定器での測定結果を基に「シールとチップは遮断効果が一切なく、エプロンも磁界については効果ゼロだった」と指摘。
同ネットワークと日本消費者連盟が9710月、防護グッズの表示が不当と公取委に申告していた。

(略)
*******************

 

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B.「科学的な論拠を追及中」と表明した電磁波シール製造会社の1999年の弁

記:2009−4−10

電磁波防護グッズで公正取引委員会から警告を受けた「安心君」の製造会社の社長からの反論が週刊金曜日(1999108日発売 286号)に掲載されていました。
一部を抜粋して紹介します。

****************    ********
本誌で批判された電磁波シールについて
千葉県市川市 生野安朗  会社社長(60歳)

2年前から売ってもいない「あんしん君」などの電磁波シールを買ってはいけないと批判された小さな製造会社の産陽商事です。

シールは電磁波だけを目的に開発していません。
シールは電磁波を強めたり、弱めることはできませんが、水の防御作用の働きで水が自然に働いてくれます。
身体に有害で強力な刺激を空間中の水分と身体の水分の働きで電磁波を和らげてくれます。

2年前インチキシールと批判されたお陰かも知れません、その分、電磁波で苦しんで本物を探している方にお役に立てず残念です。

現在科学検査と臨床試験を第三者に依託し科学的根拠を追求しています。

***********   ***********

さて、この投稿が掲載されてから10年近く経過しようとしています。
この会社では、電磁波防護ソールの科学的論拠を得ることができたのでしょうか?

少なくとも、BEMSJには「論拠ができたので、電磁波シールの発売を再開する・・・・その論拠は・・・・です。」という話は聞いていません。
どなたか、正確な情報があれば、教えてください。

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4.電磁波を利用した鼠撃退器「リデックス」が公正取引委員会から排除命令を受けた例

以下の産経新聞1997428日に掲載された販売業者テレマート社の訂正広告にあるように、電磁波(電磁界)を利用した撃退器は効果がなかったと、販売していた「リデックス」にかんする訂正広告で発表していいます。

 

 

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5.電磁波と超音波利用の鼠撃退器「ペストX」公正取引委員会から排除命令

 

読売新聞ニュースから、2002年7月31日 

同様の報道が産経新聞にも掲載されています。

 

**************** 一部 引用 ****************

 電磁波と超音波でネズミやゴキブリを家屋内から追い出すと効果があると表示、販売されている米国製の害虫・害獣電子駆除器「ペストX」に効果が認められないとして、公正取引委員会は30日、駆除器を輸入、販売している3社に、同様の表示を行わないよう景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出した。

 

 命令を受けたのは、輸入総代理店レンテックジャパン(東京都渋谷区)、総販売代理店オークローンマーケティ

ング(名古屋市)、通販業者 アドバンスクラフトデザイン(兵庫県姫路市)。

 

 公取委によると、レ社とオ社は一昨年10月ごろから米国からペストXを輸入。ネズミやゴキブリの屋内進入を妨げるような絵がある包装容器に「超音波と電磁波でゴキブリ、ねずみなどをブロック」などと表示し、全国に出荷。昨年6月から、テレビショッピングでも同様の広告をしていた。また、ア社も1999年10月ごろから、インターネット上で「家全体から害虫/害獣を追い出します」などと広告し、通販業者などを通じ販売していた。

***************  ********************

 

ここで興味深いのは、排除命令を受けたのは輸入総代理店や販売総代理店だけではなく、通販などを行なっていた会社も同列に排除命令を受けていることです。 製造したり、輸入したりするだけではなく、販売する業者・会社も同列に扱われているということです。

 

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5A.公取に関するNHKニュース200306から

 

これによれば、電磁波防護グッズなどは、きちんと効果の検証を行わないと不当表示となる恐れがあります。

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題名   NH: 商品の表示・広告 違反が急増
登録日 :03/06/03
NHKニュース速報

食品の偽装表示や効果などを偽った表示が相次いで摘発されたことから、昨年度公正取引委員会が商品の表示や広告に問題があるとして企業を処分した件数は昭和60年以降最も多くなりました。
昨年度公正取引委員会が景品表示法に違反する不当な表示だとして企業に排除命令を出した件数は22件で、前の年よりも2倍以上増えて昭和60年以降、最も多くなりました。

このうち安い肉を高級な銘柄の肉と偽ったり、外国から輸入したウナギの蒲焼きを国産と偽るなど食品の偽装表示が過半数を占めました。
また電磁波でネズミやゴキブリを撃退するという器具や通常の眼鏡レンズを衝撃に強い特殊なレンズとして販売していたケースなど、効果や機能を偽ったり誇張したりした広告も相次いで摘発されました。
景品表示法の改正で今年11月からはこうした表示について企業の責任が重くなり、表示通りの効果や機能があることを企業が立証できなければ、不当表示として処分されることになります。
(略)
2003-06-03-11:01
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6.公正取引委員会平成15年の報告書などから

 

公正取引委員会のWEBにある報告書から、電磁波関連の警告などの例を抜きだした。

 作成: 2004−1−8 

 

************   ****************

中部地区における景品表示法事件の処理状況(概要)

(平成14年度) 平成15年5月28日 公正取引委員会事務総局 中部事務所

 

2 排除命令事件

事件名 平成14 年 (排)第19 号 (14.7.30)

株式会社レンテックジャパン及び株式会社オークローンマーケティング

 

事 件 概 要

株式会社レンテックジャパン及び株式会社オークローンマーケティングは,平成12年10月ころ以降,「ペストX」と称する商品の包装容器にゴキブリ及びネズミの侵入が阻止できるかのような図画等を記載するとともに,テレビショッピング広告に「電磁波と超音波のダブルパンチで,ゴキブリやネズミの住みづらい環境作りに追い討ちをかけます。」等の音声を放送することにより,あたかも,当該商品にはゴキブリ及びネズミを家屋内に寄せつけず,かつ,家屋内から追い出すという実用的な駆除の性能・効果があるかのように表示していたが,実際には,当該性能・効果があるとは認められなかった

 

3 主な警告事件

(1) 表示事件 ア 第4条第1号(優良誤認)事件

【ふとん販売業者によるマイナスイオン等の効能・効果の不当表示】

ふとん販売業者は,布団の販売に当たって,商品説明書において「ミネラル物質(α線,β線,γ線),マイナスイオン,遠赤外線を放射し,ストレス軽減,細胞活性,疲労回復,血液循環の促進等」と表示することにより,あたかも,それらの効能・効果が得られるかのような表示を行っていたが,実際には,表示の根拠を立証するデータは存在しないものであった。(平成14年5月24日)

 

*****************  ************

 

平成14年度における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組(概要)

平成15年5月28日 公正取引委員会

 

平成14年度の排除命令

 

平成14 年(排)第20 号(14.7.30)

有限会社アドバンスクラフトデザイン

有限会社アドバンスクラフトデザインは,平成11年10月ころ以降,「ペストX」と称する商品の販売に関し,同社がインターネット上に開設しているホームページにおいて,「電磁波と超音波を発振する技術を1台に組込んで,壁の内側や天井裏などの人の手の届きにくい場所も含めて,家全体から害虫/害獣を追い出します。」等と記載することにより,あたかも,当該商品にはゴキブリ及びネズミを建物内から追い出すという実用的な駆除の性能・効果があるかのように表示していたが,実際には,当該性能・効果があるとは認められなかった。

 

****************    ****************

詳細は、公正取引委員会などに確認してください。

 

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A.ゲルマニウムグッズに科学的な根拠なし2009年国民生活センター報告

記;2013−6−29


*効能を謳う書籍
以下の本にゲルマニウムが電磁波の害を消去する効果があると、表題に書かれている。
BEMSJはこの本をまだ読んでいません。)
タイトル:ゲルマニウム 奇跡の“医療ミネラル”―活性酸素、電磁波の害を消去する最強の選択
著者:大形 郁夫
発行:2003年 現代書林 

 

 

*ゲルマニウムの効果が無いとした報告


以下は国民生活センターのサイトにあった内容
http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20090625_1.html
 

*************************************
2009821:更新] [2009625:公表]
体に良いとうたうゲルマニウム使用のブレスレット

ゲルマニウムは物質的特性が金属と非金属の中間に位置する亜金属であり、半導体の性質を示す物質である。
市場には、高純度のゲルマニウムを使用していることをうたい、「こりの緩和」や「血行の改善」など、健康に対する何らかの効果をイメージさせるブレスレットが数多く販売されている。
そこで、高純度のゲルマニウムを使用した旨の表示があり、体に良いとイメージさせる販売価格15,000円未満のゲルマニウムブレスレット12銘柄を対象に、ゲルマニウムの含有量の他、長時間・長期間装用した場合に接触皮膚炎の原因物質となることがある金属や鉛等の溶出がないか等について調べた。
また、表示されたうたい文句に関する科学的根拠の調査も併せて行い、消費者に情報提供することとした。

主な調査結果等
1
.ゲルマニウムの効果等に関する表示調査
•全ての銘柄に、ゲルマニウムが健康に対する何らかの効果を示す旨の表示がみられたが、独立行政法人科学技術振興機構の科学技術文献データベースで検索したところ、科学的根拠を示す文献は確認できなかった。

5
.ゲルマニウムの効果に関する事業者へのアンケート調査
•ゲルマニウムのヒトに対する効果について、製造者又は販売者名が記載されていた5社に対してアンケート調査を行ったところ、回答があった2社中1社は根拠となる資料を所有していなかった。
•インターネット通信販売業者の多くはゲルマニウムのヒトに対する効果についての科学的根拠を有しておらず、メーカーや仕入れ業者から入手した資料を基に表示を行っていた。

消費者へのアドバイス

•テスト対象銘柄に表示されていたゲルマニウムの健康への効果は、文献調査及び製造・販売業者に対するアンケート調査を実施したところ、根拠となる科学的データが確認できなかった。
ゲルマニウムブレスレットを購入する人は健康への効果を期待すべきではない。

**************
関心のある方は、国民生活センターのサイトをアクセスしてください。

JCASTニュースから

http://www.j-cast.com/2009/06/26044132.html?p=all にあった内容

************ 一部 引用   ************
ゲルマニウムに「科学的根拠なし」 販売中止、返品検討で業界大騒ぎ
2009/6/26 19:57
(略)
健康関連商品の通販サイトを運営するケンコーコムは、ゲルマニウム関連を100件ほど扱っている。
ゲルマニウムを繊維に織り込んだブラジャーやショーツ、ストッキングというユニークな商品もある。

同社広報担当者は、「メーカ側に薬事法上の違反がないかということを改めて確認しています。
ゲルマニウム自体の健康効果に科学的な根拠がないという調査結果については、販売そのものをやめるということも含めて対応を検討しています」
*********************

参考までに2013−6−29にケンコーコムのサイトで「ゲルマニウム」をキーワードに検索を行ったら、多数のゲルマニウムグッズが販売中であった。
 以下はその中の1つ。

 

 

ゲルマチタンボールネックレス 白 M ¥2,100
ゲルマニウムとチタン粒子を特殊な技法により製造された新ボールをチューブにいれたネックレスです。
マイナスイオン、電磁波。 遠赤外線等ゲルマニウムとチタンの特性を最大限に生かした健康アクセサリーです。

 

*ゲルマニウムの健康効果は認められない 2007年の情報

北海道立消費生活センターのWEBにあった「消費者生活相談事例」からの引用です。

***************************************
平成19年1
ゲルマニウムに「効果」?〜 誤認与える医療用具の表示 〜

Q
: 地方在住の老父を訪ねると、ゲルマニウムを粘着布で患部に貼るハリ治療器を訪問販売で購入していた。
パンフレットには「話題のゲルマニウム。たちどころにコリとイタミを緩和」とあり、腰の痛みがよくなると言われて買ったという。
厚生労働省の医療用具製造承認番号もあった。
父は、1個約1万円のゲルマニウム粒を販売員が20個も腰や背中に貼っていたが、効果がないという。解約したい。

A:
 医療用具製造承認番号から、ゲルマニウムの効能がパンフレットのうたい文句どおりか調べてみたところ、ゲルマニウムの効能・効果は認められていないことがわかりました。

この承認番号は、肩コリや筋肉のコリに対する、貼付型ハリ治療器の突起部の指圧作用の効能・効果を承認しているもので、ゲルマニウムそのものの効能・効果を認めたものではありません。
また、貼付型ハリ治療器には「イタミを緩和」の効能・効果は、認められていませんでした。
従って、ゲルマニウムの特殊な作用で、コリだけでなく痛みも緩和するかの印象を与える当該商品のパンフレットは、薬事法に抵触するとともに消費者に誤認を与える表示といえます。

販売方法にも問題がありました。
まず、健康についてのアンケートを装って電話をかけ、腰痛であることを聞き出すと、「詳しく知りたいので訪問する」と強引に来訪。
「あなたの体には20個は必要」と契約させた上、販売員が箱を開けて返品ができないと思わせていました。
数日後、言われたような効果がないので、電話でクーリング・オフを申し出ましたが、無条件解約ができないかのような回答でした。

当センターは業者に対して 販売目的を隠しての勧誘 販売員の説明やパンフレットが薬事法に抵触していること クーリング・オフ回避行為があること、などを指摘し無条件解約を求めました。
その結果、業者は全面解約に応じました。
なお、業者からはパンフレットの文言の修正を検討するとの説明がありました。

******************************

 

 

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7.木炭の電磁波効果の誤り


古い新聞記事の紹介です。 19961128日産経新聞・朝刊に掲載された記事です。 
「生活に炭を」というコラムで汚染物質の吸着に応用等と木炭の効果を纏めています。 
そして、期待通りに電磁波の効果も記載されています。 

1) 建築素材に使用すると外部からの電磁波 (周波数については触れていませんが、木炭などの炭素のシールド材の場合はTVの電波クラス以上電磁波に対して 効果があるとされています) を遮断する効果がある。 

2)同じく建材に使用すれば室内の電気機器から放射される電磁波をその建物の外に漏らさない様にシールドする効果がある。 
3)室内にただ置いておくだけでは電磁波の防護効果は期待できない。 (BEMSJ注:これは工学の立場でものを考えれば納得いく。)  
 と。
 
電磁波防護の為に室内に備中炭を買い込んで置いてある方には冷水です。 


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. 木炭・備長炭の電磁波効果の誤り

 

朝日新聞の和歌山版に掲載された記事です。
朝日新聞の
WEBにある情報ですが、200319日の報道と思われるがとあるだけで、年号は不詳です。
詳細は以下のURLにアクセスしてください。 
http://mytown.asahi.com/wakayama/ <リンク切れ> 

************* 一部 関連する情報の引用です************* 
長年、木炭の研究を続けている石原茂久・京都大名誉教授木質材料学は約10年前、千度を超える高温で炭化された備長炭に、電磁波を遮蔽しゃへいする効果があることを突き止めた。

しかし、理論は一人歩きした。
全体を備長炭で覆わないと効果がないのに「電磁波カット」を銘打った商品が続出した。
「注目されるのは良いことだが、本質が理解されていない」と石原氏は嘆く。

***************  *********  *******

木炭や
備長炭などを電子機器の傍に置くだけで電磁波の防護効果があるとする情報がネット上に良く見かける。 
筆者が問い合わせたときに、この石原研究のコピーを送ってくれた通販サイトがあった。
研究者本人が言っている様に、こうした効果は誤りである。

 

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8A.大槻彰本「木炭・木酢液」健康法1997年発行 にあった誤り

記;2009−7−6

1997
年に発行された本のふる本を入手しました。
以下にある記事は、明白な誤りでしょう。

一部を転記します。
*************************     *************
このためワープロなどは2〜3時間ごとに必ず休み、15時間以内の就労にかぎるべきというようなアドバイスもあります。
それほど体に強い負担となる作業であるわけですが、そこに電磁波の悪影響がなかったとは言い切れないでしょう。
この電磁波の悪影響から、私たちの健康を守るものとして、木炭が注目されています。
科学者による研究も進み、実際に電磁波防御効果があることがわかりました。
通気性のあるカゴに木炭を2キロずつ入れて、テレビや蛍光灯など電磁波の多く出る電気製品を使う部屋の四隅に置きます。
OA
機器などには、画面のすぐ横に置くとよいでしょう。

OA機器には木炭を
以前、コンピュータ関係の仕事をされている人と、木炭の効用についての話になったことがありました。
その方は、木炭が電磁波の害を遮蔽するということをお話しすると非常に興味を持たれ、私のアドバイスどおり、太めの木炭を4〜5本、コンピュータの端末の近くに置いてみたそうです。

しばらくして再会したとき、彼は木炭を置くことを実行して以来、以前とだいぶ遠うということを喜んで報告してくれました。
第一に、キーボードの前に座って仕事をしたときの疲労感が、グッと少なくなったといいます。
以前は肩から背中へのコリがすぐに蓄積されて痛みも出てきたが、最近は非常に楽でほとんど意識しなくなったそうです。
とくに、目の疲れは驚くほどなくなったと言っていました。
第二に、精神的な意欲とか夕フさが出てきたといいます。

彼は三十代のバリバリのエンジニアで、仕事に対する接し方も積極的に見える人間ですが、やはり最近は体の疲れとともに意欲も落ちてきて、それがいちばん困ることだと思っていたそうです。
年のせいにするにはまだ早すぎるとも思っていたところ、木炭を置いてみると仕事をしていても精神的に重くなってくることがなくなったと言うのです。
このような原因不明の、「なんとなく倦怠感を感じる」という働きざかりのビジネスマンは、いま非常にふえています。
これが木炭で改善できるのです。

*******************   ******************

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8B.備長炭販売サイトで、明確に電磁波防護効果を否定していた例−1

記:2009−7−6

以下は、備長炭などを販売していたサイト(http://fnXXXXX. XX.jp/)にあった内容です。 
<現在は削除されています。>
当該のサイトの管理人の許諾を得て、編集して、紹介します。

****************    *************
★まだ、納得できない方はこちらを
備長炭をそのままパソコンなどの側において、はたして電磁波を吸収したり遮断したりするのか? 納得できない方のために実験してみました。
答えは当然NOです。

■実験の概要
(測定器)
DR.GAUSSというアメリカの電磁波測定器で実験して見ました。
私に買える程度の簡易な計器ですが、それでもパソコンやテレビ、電子レンジ、携帯電話などさまざまな発生源に対して測定距離に応じた十分な反応を示し、メーターで電磁波の強さを読みとれる計器です。

(備長炭)
備長炭はもちろん紀州備長炭、長さ20cmのものを4本で約1kgを2セット、合計2kgを使用。

(備長炭の置き場所)
パソコンモニターの横側、距離は0cm、ほぼ密着状態で立てかけて、左右に1kgずつ設置。


(測定器の位置)
モニター直前5cm30cmの2カ所で計測。
私は50cmの位置に座っています。

◇結果◇
(備長炭を置かない時)
モニター直前5cmでは 約6ミリガウス 30cmでは約1ミリガウス

(備長炭を置いた時)
モニター直前5cmでは 約6ミリガウス 30cmでは約1ミリガウス

まったく計器は反応しませんでした。

そのほか テレビ、携帯電話、ドライヤーも実験しましたが答えは同じでした。
測定できないような電磁波のみ吸収しているのか? しかし、それなら電磁波の存在自体確認できないので実験不可能!!

やはり私共では「電磁波防止用」や「パソコン用」などといった、 お客様をまどわすような表現を用いた販売はしたくないと思っています。

*********************    ***************

 

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8C.備長炭販売サイトで、明確に電磁波防護効果を否定していた例−2

記;2009−7−8

備長炭を販売している会社「日寮貿易株式会社」のサイトにあった「備長炭をPCやTVの周りに置くだけでは効果は期待できない」と明言している例。
http://www.lao.co.jp/coal/index.html
<リンク切れ>にあった内容 
一部を紹介します。

**************   *************
備長炭と、電磁波遮蔽特性。
炭を焼く温度が上がるにつれて、木の持つ電気抵抗も少なくなるそうです。
400℃までは絶縁体、600℃前後になると半導体に、1000℃以上になると導体になります。
導体(電気が通る)ですから、電気抵抗も少ないということになります。
金属は電磁波を遮蔽します。1000℃以上で焼かれた炭は、金属と同様高導電性といえます。
つまり、電磁波遮蔽特性も備わっているということになります。

しかし、電磁波はあらゆる方向へ飛び出しているので、PCやTVの周りに炭を置くだけではあまり効果は期待出来ないと思われます。
最良の方法は、炭を塗りこんだものでPCやTVを囲ってしまうことですが、そうもいきません。
先にも述べました様に、備長炭には、電磁波を遮蔽する特性がありますが、備長炭単体では、その効果は期待出来ません。

***********    **************
関心のある方は、上記URLをアクセスしてください。

 

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8D.木炭販売サイトで、明確に電磁波防護効果を否定していた例−3

記:2009−11−9

木炭をパソコンや電子機器の傍に置くだけでは電磁波の防護効果がないことをわかっている木炭関係者のWEBです。
2003−1−13のログ http://www.sumikobo.com/j-saisentan.htmlにあった内容の一部引用です。
2009−11−9のチェックでは、サイトはリニューアルされ、http://www.sumikobo.com/johokan_12saisentan.html#saisentan02<リンク切れ> に掲載されています。
関心のある方は、このサイトに直接アクセスしてください。


******************* 一部 引用  ***************
木炭をパソコンの横に置くだけで本当に電磁波がカットされるのか

木炭の効果を解説した本や、木炭を販売されているWebサイトの中に「電磁波がカットされる」ということを強調されているものをよく目にします。
「パソコンや家電製品に木炭を置けば、磁場の狂いが調整される」ということがキャッチコピーにすらなっています。
しかし、これは本当なのでしょうか。


結論からいって、これは全く科学的裏付けのない誤った見解です。
木炭はその多項質によって有効的な表面積が大きく、空気中のイオンを吸い付けるということが特徴的な性質であるために、電磁波もこれに似たようなものだろうというイメージが先行してこういうおかしな話になっているのかもしれません。

確かに、木炭とくに白炭は鉄板よりも通電性があり、「電磁波遮断素材」に使われているということは事実です。
ですがそこから木炭を部屋に置けば電磁波の人体への影響が防げるということにはなりません。
木炭を置くだけで磁場を調整するというのもほとんどあり得ない話です。明らかに飛躍したキャッチコピーです。

電磁シールド(電磁波遮断素材)は、電磁波の発生源を被いつくしてしまえば効果あるでしょうが、そうでない場合に関しては、導体(木炭)が電磁波の通り道に置かれたときに影になる部分は電磁波がこないことになる程度です。

************    *****************


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8E.大槻彰著「木炭パワーのすべて」1999年青龍社刊 にあった誤り

記;2009−8−17

この本を読み、唖然としました。 
以下の様な誤りが堂々と本に載っているからです。

Q:木炭を室内に置けば効果はありますか? という質問に答える形で記述されています。
テレビの上などの近傍に炭をただ置いただけでは、テレビなどからの電磁波の遮断には全く効果はありません。
むしろ、炭の粉がテレビの空気孔などから内部に入り込み、絶縁を劣化させて、テレビの故障を早める恐れすらあります。


  

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8F.木炭をパソコンなどの傍に置けば電磁波防護効果があると誤っている例 「激デジ君」

WEB公開:2009−11−9

 

「株エキスパート  電磁波防止商品の販売・株式情報」のサイトで売られていた電磁波防護グッズ
http://www.fukuokanet.ne.jp/island/kabu/den2/den1.htm<リンク切れ>l にあった内容 2003−1−13のログ
激デジ君」 袋の中に備長炭を入れて、パソコンの側に置くだけで、電磁波防護効果があると謳っている。

 

  


当社オリジナル商品です。 どうやって電磁波を防止しているの?
A:備長炭の中には下の写真の様に小さな穴(気孔)が無数に存在します。
 電磁波は、この穴の中に飛び込むと、何度も何度もぶつかりながら、やがてその力が弱まり、消滅します。

<BEMSJのコメント: 備長炭の気孔に飛び込んだ電磁波は確かに減衰するでしょう。 
電子機器から放射された電磁波は四方八方に向かって発散します。
木炭はそれらを、掃除機がゴミを吸い付けるように、廻りの電磁波を吸いつける能力はありません。 
したがって、木炭に当たった電磁波は減衰するが、木炭に当たらない電磁波は吸収されません。 
こうした木炭で電子機器の周囲、6面に隙間なく囲めば、効果は発揮できるでしょう。 >

 

 電子顕微鏡(倍率170倍)で撮影した内部構造の写真

しかも備長炭の粒子内部の気孔率が10〜30%であるのに対して、「激デジ君」は70〜80%であり、備長炭そのものを使用した電磁波対策より効果が高いと言えます。

2009119日のチェックでは、このサイトは開けず、「劇デジ君」で検索しても何もヒットしない ことから、電磁波防護効果などの欺瞞性から売れなくなり、サイトも閉鎖したものと推定できる。

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G.竹炭をパソコンの側に置くだけで電磁波防止となると誤ったサイトの例

記;2010−5−13

下図は2004年頃にとある通販サイトにあった絵です。 
竹炭をパソコンの側に置いて、電磁波防止になると謳っている例です。
置くだけでは効果はありません。 そうした誤りが知られるようになり、売れなくなったのでしょう。 この絵はサイトから消えました。
消える前に記録に残した画像を紹介します。

 

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8H.理論物理の大学教員の個人頁にあった備長炭 防護グッズを否定する情報

 

http://member.nifty.ne.jp/kazama/Monologue/98-2.html に2002年頃にあった(2010-6-21の確認では、この頁は開けない。)内容、 

************** 一部 引用 ***********
1998年2月  
 
電磁波防止グッズと化粧品 ('98.2/27)

【略】
ここを見に来る人には居ないだろうけど, 危険な電磁波を避けるために備長炭を置く という馬鹿げたことが流行ったことがある(笑)
これは,某パソコン雑誌が4月号にジョーク として載せた話である。
しかし,それを真に受けた大馬鹿者が,TVで,まことしやかに放送した。
「みのもんた」がワイドショー番組で「備長炭」を宣伝したところ, ワイドショーしか見ない主婦が,大量に騙された(笑)

(略)

***************
BEMSJは上記に紹介されている「某パソコン雑誌」と「みのもんた」は確認できていません。

 

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I1999年の産経新聞にあった備長炭グッズの効果

このページへの公開:2012−7−11

以下は1999年にNiftyの自然環境フォーラムに投稿した情報です。

************************ *************
情報提供者 : BEMSJの電磁波健康影響レポート
提供日付  : 1999/12/18 21:20
登録経由地 : 自然環境フォーラム 未来への海図 #23640

12
17日付け産経新聞「生活」面に備長炭の記事がありました。
東京・銀座に「掌」(たなごころ)という備長炭の専門店ができ、そこではインテリアやアクセサリーを販売しているという記事です。
でも、その記事の中に「備長炭は電磁波を吸収する効果がある。」と書かれていますが、これは誤りです。

木炭の多孔質かくる空気の清浄作用等は効果がありますが、木炭をそのままの形では電磁波の吸収効果などはありません。

木炭を粉にして、板状に固め、これを上下左右前後の6方向、隙間なく機器を覆えば、電磁波のシールド効果が出て来ます。 
従って、アクセサリーに加工したり、木炭のかけらを置いたりしても、電磁波の吸収効果はほとんどありません。

これは完全に公正取引委員会から排除命令がでるような不当表示に当たるのではないでしょうか? 

************************

この掌での効果の表示・表記はその後に修正され、電磁波の吸収効果はないことになっていたはずです。

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J1996年産経新聞掲載の木炭の電磁波効果

このページへの公開:2012−7−17

以下はNiftyの自然環境フォーラムに投稿した内容です。

**************************************
情報提供者 : BEMSJの電磁波健康影響レポート
提供日付  : 2002/03/01 23:18
登録経由地 : 自然環境フォーラム 未来への海図 #27648

木炭の電磁波効果
古い新聞記事の紹介です。
1996
1128日 産経新聞・朝刊に掲載された記事です。
「生活に炭を」というコラムで汚染物質の吸着に応用等と木炭の効果を纏めています。 

そして、期待通りに電磁波の効果も記載されています。

1
)建築素材に使用すると外部からの電磁波(周波数については触れていませんが、木炭などの炭素のシールド材の場合はTVの電波クラス以上の電磁波に対して効果があるとされています。)を遮断する効果がある。
2
)同じく建材に使用すれば室内の電気機器から放射される電磁波をその建物の外に漏らさない様にシールドする効果がある。
3)室内にただ置いておくだけでは電磁波の防護効果は期待できない。
(これは工学の立場でものを考えれば納得いく。)   と。

電磁波防護の為に室内に備中炭を買い込んで置いてある方には冷水です。

 

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K.驚異の木炭パワーのサイトにあった誤った解説の引用

記:2013−6−7

以下は、 http://mmjp.or.jp/sannomiya/hotnews.html にあった内容です。
以下は19997月のログで、20136月の確認では閉鎖されたのでしょうか、リンクは切れています。
備長炭を販売しているサイトで、以下のように備長炭の効能の論拠が示されています。

*********************

東大医学部工学博士・山野井昇先生談)

マイナスイオンの多い環境が私たちの体にとって最適の状態なのですが、携帯電話やパソコンなどから出る電磁波がプラスイオンを発生させます。

木炭にはこうして室内に充満したプラスイオンを吸着して、マイナスイオンの割合を相対的に増やす働きがあるのです。

 

(日本自然療法学会会長医学博士・大槻彰先生談)

備長炭は縦横に走る細かい穴が多くて、多孔質と呼ばれる構造も完璧です。

備長炭の中にある無数の孔の中を通過するうちに気体や液体のもつプラスイオンが吸着され、電磁波などの有害物質も吸着されるのです。

************************

 

山野井談の誤りは、「携帯電話やパソコンなどから出る電磁波がプラスイオンを発生」とあるが、パソコンや携帯電話からの電磁波は非電離放射線で、電離してプラスイオンを発生させる能力はない。

 

大槻談の誤りは、「電磁波などの有害物質も吸着」とある。電磁波は物質ではない、この点で大きな過ちを犯している。そして、木炭に電磁波を「吸着」させる能力もないでしょう。

.

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8L.炭焼きの会編の本にあった電磁波効果

記:2013−7−17
炭焼きの会編「環境を守る炭と木酢液」1996年家の光協会発行には、以下のような電磁波遮蔽効果に関する記述がある。

*******************************
電磁波:
このような高導電性木炭を成型材料や複合材料の素材として用いることによって金属板同等あるいはそれ以上の遮蔽性能をもち、しかも低比重であることから筐体は勿論軽量の電磁波遮蔽材料を得ることができます。
これらは木炭固有の特性のほか、高い耐火、耐熱、耐酸化、耐生物劣化性、高寸法安定性等々をもつことから電子機器筐体に加えて電磁波遮蔽を求める建築材料や宇宙・航空機、船舶部材等への利用が可能です。
超微粉木炭と熱硬化性樹脂によって得た自硬化性粉粒体を木質材料表面に散布し熱圧して調製した木質複合材料は厳しい米軍規格にも合格する高い電磁波遮蔽性能をもっています。    (石原茂久)
***********************************

このページの担当執筆者 石原茂久の論のように、炭の粉を整形して板状に加工すれば、電磁波遮材として有効でしょう。
木炭を電子機器の側に置くだけでは、電磁波の吸収効果は期待できません。

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8M.備長炭マットで有害電磁波防護効果と謳ったニューオータニイン東京のヒーリングルーム

記:2014−2−20

ニューオータニイン東京のWEBサイトにあったスーパーヒーリングルームの案内の一部転載です。
2004
2月のログ。

********** 引用 ******************

光、色、香、音で「元気なパワーを再生」心に優しいナチュラルをテーマにしたリラックススペース

 

 

 

 

[備長炭マット]

木炭には体調を整え、病気を予防する効果や生活環境を整える効果があります。
木炭のエネルギーは、あらゆる物質をいつまでも若く保ち、また若く甦らせる効果もあるため、老化防止作用があります。
この炭の力を利用して、有害電磁波を遮断したり、空気の清浄化をすると共に気分を落ち着かせ、更に老化の原因である「酸化」を防ぐ「元気のパワー」を客室の床から送っています。
*******************************

 

床面に備長炭のマットを敷けば、階下の部屋などからの電磁波は防げるでしょう。

でも、床下にしか敷いていないので、窓の方向からは電波(電磁波)が入ってくるでしょう。
同じフロアの隣室に電気機器があれば、それらからの低周波磁界はこのヒーリングルームにも伝搬してくるでしょう。
このヒーリングルームにテレビや各種電気機器・電子機器があれば、それらの機器からの電磁波は皆無ではないでしょう。

と言うことで、床下に備長炭マットを敷いても、電磁波の遮断効果は殆ど発揮しないでしょう。
誤りといえば、誤りでしょう。

BEMSJの記憶によれば、このヒーリングルームの「有害電磁波・・・」の記述は、1999年頃から継続しているようです。
ホテルニューオータニのグループとしては、かなり恥ずかしい記述ではないでしょうか!

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N.蔵王山麗そば殻炭の効能に疑問

記:2015−1−17

とある通販サイトにあった炭の販売
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蔵王山麗そば殻炭

簡単!置くだけ!
そば殻と特殊セラミックを炭材とし、高温で炭化することにより遠赤外線エネルギーを高めた蔵王山麓そば殻炭は電磁波を吸収しその身体的・精神的悪影響を和らげます。
寝室や居間、自動車の中などに設置して下さい。
目立たないところ(テレビの裏、テーブルの下など)で構いません。
ガラスのびんに移し、クチを開けたまま設置すればより効果的です。  

この炭を置くだけで安心な生活をお送り頂けます。

 

 

1袋(約1kg) 3,880円  ご注文はこちらから
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この電磁波防護効果は、以下のようなEAVという波動測定器で測定されています。
この波動測定器での検証は科学的に正しいと言えるのでしょうか?
公正取引委員会は、この波動測定器での検証データを正しいとして認め、上記の広告が誤り(優良誤認等)が無いと、判定してくれるのでしょうか?

 

 

 

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O.毎日新聞20041115日の記事にあった木炭の効果の誤り

記:2015−1−23

以下の新聞記事にある「(4)パソコンやテレビなどの電磁波を防止する効果」は誤りです。

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2004/11/15
 
特産になぁーれ:岩手県安代町「夢炭」 試行錯誤2年、やっと完成
日本一の生産量を誇る岩手県の木炭を使ったアイデア作品。

安代町は岩手県の北西に位置し人口約6200人。日本一のリンドウの産地であるほか、スキー場を中心とした安比高原や温泉、原生林と火口湖などからなる八幡平国立公園などの観光資源にも恵まれ、年間118万人が訪れる。
面積の9割が森林からなっており、地域の資源である森林の間伐材を使った木炭が長年、生産されてきた。

 

木炭には(1)湿気とりや消臭効果(2)身体を芯(しん)から温める遠赤外線効果(3)身体の新陳代謝が改善し、精神をリラックスさせるマイナスイオン効果(4)パソコンやテレビなどの電磁波を防止する効果などがあり、健康面で注目を集めている。

 

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8P.東北カーボン(株)のサイトにあった木炭の電磁波防護効果の誤り

 

20173月のWEB検索で、以下の誤りを見つけました。

 

 

木炭をパソコンやラジカセ、電子レンジの傍に置いただけでは、電磁波の吸収効果はありません。

 

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8Q.牧内泰道著『木炭パワーでなおる 備長炭活用健康住宅』リーブル(1996年)発行にある誤り

記:2017−4−8

以下の記述も誤りでしょう。
木炭をパソコンの傍においても、電磁波は吸収してくれないでしょう。

*************************

螢光灯・テレビ・電子レンジ・OA機器・携帯電話、ICLSIなどが内蔵されたさまざまな電子機器などは、電磁波が多量に発生するものである。とはいってもこれらの機器を一切使用しないわけにはいかない。

そこで登場するのが、現在脚光を浴びているのが、木炭である。
炭をパソコンなどの電磁波の発生する場に置けば、電磁波の害をシャットアウトすることができるのである。


こうした電気的、磁力問題の全てを解決する能力が炭にあるのは、炭自体(炭素)が様々な電気やエネルギーを蓄える能力があるためと、その能力を還元して発生する能力があるためと、炭自体が多量な電子(マイナスイオン)を発生するために、人体の酸アルカリの平衡にも役立つためであるというのが現代の科学の分析である。

しかし、家庭の配電盤の上に炭を設置すると、電気代が安くなったり、自動車のエンジンの側に設置すると、ガソリン代が数割浮くという事実は現代の科学では、まだ実際には証明できてはいないのである。
***********************

 

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8R.エステー化学の脱臭炭の解説にも誤り


毎日新聞に掲載された新商品の報道発表文から抜粋
****************

エステー化学、ゲル状脱臭剤「脱臭炭」を発売
2000
425

毎日新聞企業ニュースリリース
エステー化学は、2000年春の脱臭剤の新製品として、備長炭とヤシ殼活性炭を特殊製法によりゲル化し、世界で初めて使い終わりが分かる脱臭剤「脱臭炭(だっしゅうたん)」を5月1日から全国のスーパー、ホームセンター、ドラッグストアなどで新発売します。
用途別に“冷蔵庫用”“キッチン用”“下駄箱用”の3タイプを揃えて、価格は各420円です。(消費税は別途)

▼製品名  「脱臭炭」
▼発売日 2000年5月1日から

《マイナスイオン効果》
炭は副交感神経を働かせて気分をリラックスさせる効果があるマイナスイオンを発生すると言われています。
さらに、身体に悪影響があるという携帯電話やテレビ、電子レンジなどが発する電磁波をカットする効果もあると言われています。

■問い合わせ先■エステー化学
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S.備長炭(炭焼名人)のサイトにあった電磁波防護の誤り


1999
5月のログです。
モノクロのハードコピーが残っていました。
以下のサイト http://interq.or.jp/sun/oimo/kisyu3.html は200211月の時点で、開けなくなっていました。
電磁波効果はないので、売れなくなり、閉鎖したのでしょう。

 

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8T.水戸装飾の「ヘルスコート」の広告にも誤り

 

2000年頃に入手したパンフレットが出てきました。
以下に示す箇所、パソコンの傍にヘルスコートを塗っても電磁波カットの効果はありません。
明かな誤りでしょう。

 

http://member.nifty.ne/jp/health-mito/index.html という販売サイトもありましたが、2017年のチェックでは閉鎖されたのでしょう、開くことができなくなっています。

 

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8U. ラブランドで販売していた備長炭の誤り


1996
9月、ニフティの論議の中で、「JR川崎駅の駅ビルの6階にあるラブランドというショップに電磁波対策グッズコーナがある」と書き込まれていました。

以下のチラシは、この情報を得て、JR川崎駅の当該のショップに行き、入手してきたパンフレットです。

 

「電磁波を緩和し、体に対する悪影響を和らげます。」と書かれている個所は誤りです。


1996
年、1997年頃はこの種の「電磁波対応グッズ」がたくさん、売られていました。

 

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V.木炭の販売サイトで、電磁波効果の誤りを修正した例

 

パソコン教室の管理者が自分の病気を契機に炭の販売を始めたサイトにあったもの、
炭の電磁波効果に誤った記述がある。
http://arplan.fc2web.com/sumi_htm/mametisiki.htm
にあった内容
2005−4−10のログ

 

赤の□で囲んだ部分が誤りである。

このサイトはその後更新されたようで、「電磁波を遮断します。・・・・・」という箇所は削除されています。

 

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9.内田洋行でOAエプロンの販売 廃盤に  


*販売開始
記:2017−10−29
以下の新聞報道があった。
***********************
1998
612

ペットボトル再生エプロン  内田洋行

共同通信経済ニュース速報
事務機商社の内田洋行は20日、1着あたりペットボトル(500ミリリットルびん)9本分の再生材料を使用した、コンピュータ作業用のエプロン「ウチダ・OAエプロンR型」を発売する。
裏面に特殊シールド材を使用、ディスプレイなどが放射する電磁波をカットする。13500円。
***********************


*販売の終了
作成:200214 

電磁波防護エプロンはその効果が疑わしいことから、売れなくなってきています。
パソコン販売店の店頭にはまだ一部が残っていますが、往時のように大きな売り場面積を占めてはいません。 

WEB
でのエプロンの広告を見ています。 

2001
年には販売を行っていた内田洋行(かつては独自ブランドで、パソコンなども販売していたと記憶)のWEBを久しぶりに覗いたら、「OAエプロン 廃盤になりました」という案内になっていました。 
URLはhttp://www.c05.ne.jp/sokki/online/epron.html<リンク切れ>  です。 

内田洋行のような会社で、電磁波防護エプロンを販売するのはおかしいと思っていましたが、どうやら販売の中止を決定したようです。

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10.「電磁場曝露に関する調査研究報告書(平成9年度〜平成14年度 総括報告書) よりOAエプロンの記事


発行:20049月 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 」を読んで
     作成: 2005−2−15 

興味を持った点を列記する。 

P27
「保護具などの使用」の項で、OA用電磁波防護エプロンの効能にも触れている。

************  ***********  *********
4.5
保護具等の使用
電磁場から人体を防護するためのさまざまな保護具が作られている。
しかし、防護指針を超える高レベルのばく露から人体を防護することのできる保護具は限られている。
米軍の作業員は軍用通信施設での勤務で強い高周波電磁場に曝露される。
このため、防護服が開発されている。
シールド繊維で作られた防護服は、内部への電磁波の侵入を防ぐ効果がある。
但し、シールドは完全ではないのでシールド布と人体との距離に応じて透過率が変化する場合があり得る。
人体とシールド布が、たまたま外部から見たインピーダンスが整合するような間隔となった場合には、シールドの存在によってかえって人体のばく露が増加する可能性もある。

高周波用の防護服で特に問題になったのは、高電場中で使用すると、細い導電性繊維に大電流が流れるため、温度が上昇して発火する恐れがある問題である。実験で発火した実例も報告されている。
また、防護服に包まれると、外界への熱の放散が制限される。高周波の防護指針は通常の環境での人体と外界の熱交換を前提として定められている。
熱の放散が制限される場合には、防護指針で想定しているより低い吸収電力でも体温の上昇が起きる可能性がある。
このことにも注意が必要である。

低周波電磁場についても、職業的に防護指針を上回る強い電磁場中で作業しなければならない場合に、なんらかの保護具を利用せざるを得ない場合も想定される。
低周波電場の危険は、電場そのものより電場の発生源や電場によって金属物体に誘導される高電圧による電撃である。
この問題に対する保護具は、高電圧作業で使われる絶縁手袋などと同様である。
低周波磁場では、シールドが困難なこともあり、保護具の開発は行われていないようである。

磁場に関しては、防護指針値以下の弱い電磁場中で使用することを想定した保護具が数多く開発されている。
例えば0A機器を使用する際に着用されることのあるエプロンなどである。
これらの製品は、電場に対してはある程度のシールド性能を持つ場合があるが、磁場に対してはほとんど効果がない。
これらの多くは、防護指針値以下のレベルでも不安を感じる人々の二一ズを考慮したもので、性能評価が十分になされているとはいえないし、原理的に効果があることを説明できない製品も多い。
弱い電磁場で使用することだけを想定しているため、現実に事故につながることは無いと思われるが、この種の製品に対する客観的な性能評価が必要である。
なお、この種のシールド繊維による保護具の場合、職業的な強いばく露環境で使用した場合には、細い繊維に過大な電流が流れる場合があり、発火などの危険も想定しなければならない。

*********  *************   **************

 

興味のある方は、報告書を入手し、全文を読んでください。

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10A.経産省平成24年度電磁界報告にあった公取の排除命令

記:2013−6−16

経済産業省 委託「電力設備電磁界情報調査提供事業(情報提供事業)」平成24年度報告書

発行:平成252月 一般財団法人 電気安全環境研究所 

の中に記載されていた内容で、講演会の質疑応答の記録の中に、以下の記述がありました。

こういった電磁波防護のグッズに関しては、公正取引委員会が数年前にいろいろ効果を試したところ、効果がないということで不当表示ということで排除命令を出しています。
これはペースメーカを使っている人に、シールドの繊維を使った洋服を、あたかもそれで防護できるかのように売ったということに対して、公取から排除命令が出たものです。
それを受けてこういった公告が出てきたということです。
****************************

この公取の排除命令に関して、詳しく知りたいと思って、公正取引委員会のWEBで検索を行ってみましたが、関連しそうな情報はヒットしませんでした。
どなたか、詳しい情報を持っている方は、BEMSJまで、連絡してください。

 

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11.磁気や赤外線を利用した活水器も欺瞞?

 

産経新聞  2005−2−21の記事からの一部引用です。  
興味のある方は産経新聞を読んでください。
ここでいう活水器は、この数年間に売り出されたものです。

********   *********   *********

「磁気で水がおいしくなる」・・・・は嘘  活水器効果なし  都調査悪質業者へ改善指導」
「磁気で水がおいしくなる」などとうたった活水器の性能に科学的根拠がほとんどないことが、都の調査で明らかになった。
(略)

活水器は、磁石や遠赤外線などを組み込んだ浄水器に似た器具。蛇口などに付けると、「水道水に含まれる有害物質を除去する」「水のクラスター(分子集団)が小さくなり、味がまろやかになる」などと効果をうたっていた。
(略)

都の調査は、都内で販売数が多い五商品を対象に実施。その結果、クラスターを測定する手段がないことや、モニターが数人だけの実験データを使用するなど科学的・客観的根拠がほとんどないことが分かった。
(略)

***********  **************   ************

この産経新聞の情報の基になる報告書が有ります。
報告書:「活水器」の表示に関する科学的視点からの検証について
平成17年2月 東京都生活文化局 発行

「はじめに」の項にいきさつなどが書かれている。

************  *********
はじめに
消費者の健康志向などを背景に、磁気等を利用して、「水道水のクラスター(分子集団)を小さくする」「水がおいしくなる」など、一見、科学的な根拠に基づくかのような効果・性能をうたう商品が「活水器」などの名称で広く販売されている
。消費生活相談においては、こうしたいわゆる「活水器」の効果・性能について疑問の声も寄せられている。

東京都では、市販されている「活水器」のうち、「クラスターが小さくなる」などとして、処理水の飲料用・調理用・洗浄用などに係る優良性を強調して表示しているもの(5品目)について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の観点から、事業者に対し表示の根拠について説明を求めるなど調査を実施し、専門家の助言を得ながら表示に関する科学的な視点からの検証を行った。

※ なお、平成15年度に景品表示法が改正され、都道府県知事による執行力の強化が図られるとともに、第4条第2項の新設により、効果・性能に関する表示については公正取引委員会が事業者に対してその合理的根拠を求めることができることとなった。
本件調査・検証は、こうした法改正の趣旨を受けて、同法第9条の4に基づく報告徴収等により事業者に資料の提出を求め、これを検証したものである。
************  ***********


活水器は、水のクラスターが小さくなることをNMRで測定している、それが活水器の効果であると説明しているが、これは以下の論法で否定された。

***********  *************

17O NMR 半値幅」と水のクラスター
水のクラスターの大きさを測定する方法として、「17O NMR 半値幅」を測定し、これが小さくなったことをもって「クラスターが小さくなった」とする説がある。
しかし、この説は、1993 年に水環境学会誌に掲載された論文※2により否定されるなど、専門家の間で問題視されている。
※2 大河内正一,石原義正,荒井強,上平恒(1993):NMR分光法による水評価,水環境学会

************  ***********

したがって、これらの活水器は、欺瞞のあるものと断定される。

詳細は、この報告書の全文を入手して、読んでださい。

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12.ILO文書にみる防護グッズ

 

ILO(国際労働機構)が1994年に刊行した「労働衛生シリーズ70:VDT放射防護ガイド」(中央労働災害防止協会:和訳)の中に、以下の関心の深い記述があります。

以下はその抜粋です。興味のある方は、原本(ILO発行の英文の原本、もしくは中央労働災害防止協会の和訳)を入手して、読んでください。

1.VDT機器とマイナスイオンに関する記述

4.4:静電場及び気中イオン
35の中で記述したように、静電場は、VDT内部の加速度電圧のため、VDT正面のガラスの表面に生じる。
この静電場はガラス表面の近くの逆イオンと電荷したほこりを集める。
仮説的に、静電場はオペレータ位置における空気中イオン濃度も減少させる。
このセクションでは、気中イオン濃度の変花によって起こりうるVDTオペレータへの影響について簡単に述べる。

イスラエルにおける研究で、人問が熱い乾いた風(Sharav)にさらされることによってセトロニンレベルの増加を引き起こしたことがわかった。
たとえば、これらの風による陽イオンの過剰によって起こるのではないかとされた。
スイスでも似たような風(Foehn)にさらされた人たちからの主観的影響も報告されている。
Jeffrey
による総評(1989)で報告されたように、これらの影響には頭痛、めまい、疲れ及び不安が含まれている。
これとは反対に、有益な影響が陰イオンにさらされた人たちから報告されている。(Hawkins.Barker,1978;Baronその他,1985)

気中イオンに関する文献が批判的に解析されて、(JohnsonDodge,1982;Jeffrey,1989)、戸外のきれいな空気中の陽、陰あるいは両方のイオン濃度の過剰による影響は、あまりにも様々で、矛盾があることが発見された。
あまりにも貧弱な研究であったために、そのような空気を吸ったことによる生物学的影響を見つけられるような結果を引き出すには至らなかった。
その研究における矛盾には、気中イオンの測定精度、被験者の衣類のタイブ、被験者の曝露描写、及び気温や湿度などその他の要因が含まれている。
いくつかの研究の再試験を行った結果、すべての結論が最善と思わせるようなことは起こらなかった。

VDT
オペレータは非常に低濃度の気中イオンに曝露している。
それは熱い乾いた風の気中イオンより低い。
VDT
の影響、軽い気中イオンに関する静電場を測定する2,3の試みが行われた(Knave,1985;Cahrry,1986)
これらの研究はいくぶん矛盾している一方、報告された変化の大きさは、換気を始めとする他の要因の変化に比べて小さい。
一般の気中イオンの健康危険に関する示唆的提案が不足していることからしても、VDTからの気中イオンが健康になんら悪影響を及ぼすものではないと結論を下すことができる(WHO,1987)


ということで、時には、VDTやパソコンの近隣にマイナスイオンを発生するグッズを置くことによる健康効果が謳われる場合があるが、ほとんど効果はないといえる。

2.防護グッズの使用に関する記述

624 VDTの付属物
数多くの商品は利用可能であり、いずれもがVDTからの電磁放射線を減らすか、あるいは放射線からオペレータを保護することを効能としている。
そのような装置の典型的なものは、様々な形式の保護用のもので、VDTに取付けるか、オペレータの身につけられる。
VDT
の静電的帯電は接地した画面を使用すれば引き下げられるが(それゆえ、ほこりを引き付けない)、オペレ'一タへの曝露の見地からすると、そのような画面の使用では磁場放出量はほとんど減らない。
スモック(仕事着・上っぱり)などの上着のような「保護する」衣服の着用は勧められない。
まぶしい光の問題がワークステーションの調整により解決されないある種の状況下では、反射光(ぎらぎら輝く)を減らすために設計された画面フィルタなどの使用が適当かもしれない。」

とある。

画面の反射などの為に画面フィルタは有効かも知れない。
電磁波防護OAエプロンの着用は勧められない。 
 

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13.磁気水「ダイポール」が優良誤認で排除命令 

 

 作成:2006−1−28 

磁気処理水・
磁気水を作る浄水器(活水器)「ダイポール」が、公正取引委員会から「優良誤認」(BEMSJ注:広告などが誇大であったり、正確な表記がなされていなかったり、不当な表示で有ったり、効果が科学的に検証されていないにも関わらず効果を宣伝していたりして、消費者がこの製品は非常に優秀であると誤ってしまうおそれのあること。)として排除命令を受けました。

2006
128日の産経新聞に、以下に示すダイポールの製造元「
エッチアールディ」の社告が掲載されていました。
数年前から、
比較的強い磁石を用いて水道水を活性化する・・・という広告があり、疑問を感じていました。
やはり、優良誤認として、
排除命令を受けたと、理解することができました。

関心のある方は、
公正取引委員会WEBなどを参照してください。


このダイポールは、電磁波防護グッズではありませんが、関連する疑問のあるグッズとして、掲載しました。

  

 

 

  

 ダイポールの写真 

 

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13A.国民生活センターで「磁気活水器」の効果検証 

記;2009−9−23
http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20080820_1.html
  にあった内容  2009−9−23のログ

以下に抜粋して紹介します。
****************     ************
「磁気活水器」のトリハロメタン等の除去効果   [2008820:公表]

「磁気活水器」の多くは、水道管や蛇口の外側に磁石を取り付けるため、フィルターの交換が不要(長寿命)であることをうたっている。
また、「水がまろやかになる」等感覚的で検証が難しいことなどを広告している銘柄が多いが、中には消費者の関心が高いトリハロメタンのような有害物質の除去を広告に表示している銘柄もある。
そこで今回、トリハロメタン等の除去に関してインターネット通信販売の広告等でうたっている蛇口取付型(3銘柄)と元管型(水道管に直に取り付けるタイプ:3銘柄)を対象にこれらの除去性能等を調べ、消費者に情報提供することとした。

主なテスト結果
1.総トリハロメタンの除去性能
水道法に基準値の定められている総トリハロメタンを一定量溶解させた試験水を用い、磁気活水器を取り付ける前後の総トリハロメタンの濃度を測定し、総トリハロメタンが除去されているかどうかを調べた結果、
磁気活水器の取り付け前後で総トリハロメタンの濃度に違いはなく、総トリハロメタンが除去できないことが分かった。

2.トリハロメタン生成能に対する影響
インターネット通信販売の広告や商品に添付されていたパンフレット等で「水に含まれる有機物等と塩素の化学結合を防ぎ、結果として、トリハロメタン発生量を削減します」のようにトリハロメタンを直接除去するのではなく、その原因物質を除去することをうたっていた2銘柄について、磁気活水器の取り付け前後で水道水のトリハロメタンを発生させる能力(トリハロメタン生成能)を低減する効果があるのか調べた。その結果、磁気活水器の取り付け前後でトリハロメタン生成能に違いはなかった。

3.遊離残留塩素除去性能
一部の銘柄では、インターネット通信販売の広告等に塩素そのものを除去するとも読み取れる表現が見られたので、遊離塩素を一定量溶解させた試験水を用いて遊離残留塩素の除去性能を調べた。その結果、磁気活水器の取り付け前後で遊離残留塩素の濃度に違いはなく、除去できないことが分かった。
また、カルキ臭の主な原因は、水道水の塩素とアンモニア性窒素等が結合して発生する結合残留塩素の一部に由来するが、水道水で調べたところ、取り付け前後で結合残留塩素の濃度に違いはなく、除去できないことが分かった。

4.表示・広告
トリハロメタンに関するインターネット上の広告等について調べたところ、インターネットショップの広告にのみトリハロメタンの除去を示唆する文句が記載されている銘柄や、製造者のホームページにまでトリハロメタンの除去に効果があることを記載している銘柄があった。
また、一部の銘柄では、インターネットショップの広告にトリハロメタンの原因物質や残留塩素が除去できる旨の記述があった。

以上、トリハロメタンや残留塩素等を除去できる効果をインターネット上の広告等で表示しているが、テストした結果いずれも効果がなく消費者の誤認を招く表示であった

消費者へのアドバイス: •磁気活水器は水道水のトリハロメタンや残留塩素を除去する効果はない

業界の意見 
「日本磁気活水器協会」より
今回のテスト結果につきましては、日本磁気活水器協会(以下 当協会)として、全面的に承認し、その対処についても賛同いたします。
当協会に於きましては、従来より、
(1)磁力の強さ(弱さ)と作用効果との相関関係は未解明
(2)一般的に言われる「クラスター理論」も未解明で将来的な研究結果を待つ
(3)磁力によって水に含まれる成分は増減しない

(4)磁力表示を行う場合、測定部位の明確な表示を行う
等につきまして、加盟各社に指導しております。
*****************   ************

関心のある方は、上記の国民生活センターのWEBや報告書原文を参照してください。

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13B.さいたま市のサイトにあった磁気活水器・磁気浄水器の使用に関する注意

 

以下のサイトにあった内容の一部引用です。
http://www.city.saitama.jp/001/006/002/045/001/p008923-1.html

***********************
磁気活水器の設置にご注意ください
『磁気活水器』を設置する場合は、ご注意ください。

磁気を使用した『磁気活水器』は、公益社団法人日本水道協会が実施した調査の結果、水道メータに接近して設置した場合、その磁気により水道メータの動作に影響を与え、正常な計量を妨げる恐れがあることが報告されています。
さらに、水道メータボックスの中に活水器などを設置されますと、水道メータの取替えや修繕工事の際に支障となることから、さいたま市水道局では磁気活水器を設置する場合、次のとおり設置位置を定めております。

○水道メータから50センチメートル以上離し、磁気漏洩防止の措置を講じ設置すること。
○水道メータより配水管側(一次側)に設置しないこと。
***************************

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13C.磁気活水器クリントップの効果検証データ

 

1999年頃に入手したカタログと、効果検証データです。

 

 

この磁気活水器の効能は、欺瞞に満ちた波動測定器LFAによっている。

この磁気活水器クリントップは、クリンライフ(株)の製造である。
2017
12月 ネットで「クリンライフ 磁気活水」で検索しても何もヒットしません。

効能が疑われ、売れなくなり、市場から消えたのでしょう。


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14.電磁波ブレスレットを販売している会社が摘発された。

作成:2009−2−28


2008
1030日読売新聞の長崎版に掲載された電磁波防護グッズの摘発記事
*********** 一部引用  一部を伏せ字に変更 ***********
「病気治る」貴金属販売
県警は29日、病気を治す効果があると偽って貴金属を販売したとして、SSTTTTT、健康食品会社社長HH(31)と兵庫県AA市、貴金属販売会社社長BBBB(49)両容疑者を詐欺、特定商取引法違反(不実の告知)の疑いで再逮捕した。

県警は両容疑者らが売買契約を結んだとみられる約200人分の資料を押収、被害総額は約3500万円にのぼるとみている。
発表によると、7月上旬、諫早市のHH容疑者の営業所を訪れた同市内の女性(80)に、BB容疑者が「体内にたまった電磁波を取り除き、病気を治す効果がある」と偽ってブレスレット2本を計約20万円で販売した疑い。
***********   **********

そして、2009226日の読売新聞の長崎県版に結果が報じられていました。

***********   *******
電磁波防ぐ」偽りブレスレット販売 社長に有罪判決 地裁=長崎
(読売新聞) - 2009225
*******  *********
記事のタイトルだけで詳細は不詳です。

この記事にあるBBBB氏は、以下のFM放送の番組に登場した人と同一人物と推定できます。

1998
年9月11日 午前11時半ごろのFM岩手の番組、
番組名は「岩手環境健康インフォメーション」
登場したゲストは、尼崎市の株式会社ニチワク(もしかすると「ニチバク?」:録音テープで聞いたので、漢字名は不祥)の営業統括部長の■■■(同じく、漢字名は不詳)氏、人と環境にやさしい商品の開発と販売、年間200回を越える講演を行っている人である。
環境の話をしていて,まあ,当たり障りのない話をしていて、最後の方で、聞き手が、最近、電磁波も問題になっているのでは、と話をふってから、電磁波の話しになっています。

電磁波に関しては、以下のような内容が、放送されています。

*********************************

電化製品からの電磁波が最近話題になっている。

今の環境破壊は全て眼に見えない、フロン、ダイオキシンしかり、電磁波も眼に見えない。

本当に健康に良いか悪いか良く判らないのが現状。

 

電磁波とは・・・・周波数があって、磁場と電場が関連する波である。

電気が流れるところに電磁波はある。

 

TVとか 電子レンジとか、 コンセントをつなぐ製品は全て電磁波を出す。

 

体に良くないのか? 「自然にやさしいか」、否かで決まる。

石油でも使用方が誤ると健康に悪い。

 

電磁波も2種ある。 直流と交流である。

自然に存在する、昔から地上に存在するものはすべて直流である。

静電気は健康に悪いといわれているが。

雷も直流。

風で葉が擦れて摩擦電気を発生。 自然は直流の電磁場を作っている。

BEMSJ注:ということから、自然界に存在する直流の電磁波である雷も安全である、と聴衆者は理解してしまう。)

 

人間の体には揺らぎがある、不規則の中のリズムがある。

心臓の鼓動も一定ではなく、不規則な中に一定のリズムがある。

交流には60Hzがある、60Hzの固定の振動である。

これで 人間の揺らぎは 乱される。

人工の固定周波数の振動は体に悪い。

カロリンスカの研究。 体にわるいという報告も出ている。

 

危険を証明されるまで何もしないのが 日本。 

安全を証明するまでに 安全サイドに立つ。 大丈夫と疑う。
**********************************

私は、この放送の録音テープを戴き、聴いてからこの■■■氏はどのような人かと関心を持っていました。
10
年以上経過して、ようやく判明しました。

販売された電磁波ブレスレットがどのようなものか不詳です。
どなたか情報がありましたら、BEMSJまで連絡してください。

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15.マイナスイオンの効果が否定 不当表示

記:2009−4−6

電磁波とは無関係ですが、時には電磁波と関連すると謳う場合もありますが、
マイナスイオンの効果を否定した例です。

20041月に、公正取引委員会のWEBにある報告書から、電磁波関連の警告などの例を抜きだしました。その中にあった事例です。

*********   ***********
中部地区における景品表示法事件の処理状況(概要)
(平成14年度) 平成15年5月28日 公正取引委員会事務総局 中部事務所

3 主な警告事件
(1)
表示事件 ア 第4条第1号(優良誤認)事件
【ふとん販売業者によるマイナスイオン等の効能・効果の不当表示】
ふとん販売業者は、布団の販売に当たって、商品説明書において「ミネラル物質(α線、β線、γ線)、
マイナスイオン、遠赤外線を放射し、ストレス軽減、細胞活性、疲労回復、血液循環の促進等」と表示することにより、あたかも、それらの効能・効果が得られるかのような表示を行っていたが、
実際には、表示の根拠を立証するデータは存在しないものであった。
****************    **************

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15A.2006年マイナスイオンの効果に関する東京都の報告書から


以下の報告書がある。
一部、引用して、紹介する。

******************************
平成181127
生活文化局
科学的根拠をうたったネット広告にご注意!

「マイナスイオン商品」表示を科学的視点から検証しました
消費者の健康志向などを背景に、「マイナスイオンを発生して疲労を回復させる」等、一見、科学的な根拠に基づくかのような効果・性能をうたう寝具、アクセサリーなどが販売されています。

東京都では、こうした「マイナスイオンをうたった商品」(以下「マイナスイオン商品」という。)のインターネット広告について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)の観点から調査を実施し、表示に関する科学的視点からの検証を行いました。
その結果について報告します。

調査検証結果の概要
(1)
マイナスイオンの発生量に関する表示は、当該商品若しくは当該商品の使用実態に即したものではなく、客観的に実証されたものとは認められなかった。

(2)
「ホコリや花粉を除去する」「疲労を回復させる」など様々な効果・性能について、提出された資料は、発生するマイナスイオンとの関連性が不明確であり、これら表示内容は、実証された客観的な根拠に基づくものとは認められなかった。

(3)
インターネットを利用した販売事業者の中には、取扱商品に関する十分な情報や表示の根拠を持たないまま、表示を行っているものがあった。


報告書の一部を画像で紹介

 

 

 

X インターネット表示について
今回、「マイナスイオン商品」の表示の調査・検証にあたっては、インターネットを利用した通信販売に係る8商品の表示を対象とした。
当該8商品の表示を行った7事業者の中には、メーカーや卸元から提供された情報(当該商品に関する画像データや試験結果など)を、その客観性等を確認することなく、インターネット上で表示しているものがあった。
このため、これら事業者の中には、表示内容を裏付けるデータ・資料の提供を求めても、適切なものを提出することができず、表示主体者としての責任を果たせない者があった。
商品の効果・性能の著しい優良性を示す表示を行う事業者は、景品表示法第4 条第2項に基づいて、公正取引委員会から表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められる場合には、これを、15日以内に提出しなければならない。
したがって、このような表示を行う事業者は、当該表示内容を裏付ける客観的な根拠をあらかじめ有していなければならない。

 

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16.電磁波防護効果のある化粧水 フランス クラランス社のe3P


記:2009−5−24

2008
2月頃にネットで見つけたのが以下の広告です、 電磁波と肌の老化に着目した
万能水 とあります。
使用されている成分などから、明らかに電磁波の防護効果はないので、欺瞞であると思っていました。

 カリ1Good

 

この欺瞞を、明確に指摘している情報を見つけました。
2007
8月(発売されて間もない時期と推定)に、英国で広告は欺瞞であるという判定が下っています。

以下はその英国の動きを紹介している「未来工学研究所」のメルマガの一部 転載です。

***********   ********
未来工学研究所メールマガジン
■ 2008618(87)  

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

製品に入り込む「ニセ科学」

2007
1月頃にフランス企業の英国クラランス社(Clarins)は、肌の老化促進を防ぐ化粧品「エクスパタイズ3PスクリーンミストExpertise 3P (Poly Pollution Protection) Screen Mist)」(e3P)を英国で発売した。

2007
815日に英国広告基準機関(ASAAdvertising Standards Authority)は、この製品の広告に対する判決を出し同社に命じたので、その判決文をもとに考える。

e3P
製品の広告の主要部分は次の通り。
電磁波が壁を通過できるなら、肌に何を成し得るか想像してご覧。現代の多くの電子機器から生じる人工電磁波は、肌を損傷する公知の汚染物質リスト[日常の都市汚染(自動車排気ガス、工場煤煙、酸性雨...)や家庭内汚染(少ない空気入替、ある種の塗料、合成絨毯、有毒洗浄剤、タバコの煙...)]に加わっている。
クラランス社の研究は、人工電磁波への曝露と肌の老化加速との関係を初めて明らかにした。
e3Pは、若さと美しさの新しい日課となるもので、あらゆる種類の現代の汚染物質に対し肌を保護するのに役立ち、また、化粧品では初めて、家庭内通信機器から生じる人工電磁波に対しても肌を保護する。

この広告に対しASAは、クラランス社提出の証拠資料(同社研究論文)を専門家の助言を得て評価し、広告は科学的に実証されていないと判決を下し、英国クラランス社に次のように命じた。

裏付ける確かな科学的証拠がない限り、現代の電子機器や家庭内通信機器から生じる電磁波が肌を損傷・老化させると述べてはいけない。
あるいはエクスパタイズ3Pについて抗老化・健康保護の効能の主張を暗示してはいけない。
人工電磁波が引き起こすことがあるかもしれない損傷の恐怖を消費者に必要以上に訴えてはいけない。

専門家の助言に基づくASA評価の要点は次の通り。
携帯電話からの電磁波の連続曝露(6時間や24時間)による皮膚細胞への影響を調べるin vitro(細胞培養のペトリ皿での)試験、および自動車排気ガスの曝露(2時間)によるケラチン生成細胞への影響を調べるin vitro試験は行われた。
しかし、いずれも生体の肌への影響を調べるin vivo(生体での)試験は行われておらず、in vivoに適用したときのe3Pの抗老化・健康保護の効果があるという証拠はない。
上記携帯電話以外の多くの電子機器や家庭内通信機器からのさまざまな電磁波や、上記自動車排気ガス以外の日常のあらゆる汚染物質の曝露による証拠は提出されておらず、これらの場合の肌の損傷・老化を実証していない。

また、クラランス社の次の答弁からe3Pの本質が窺える。
e3P
の役割は、電磁波をブロックするのではなく、電磁波曝露の損傷に対し皮膚自衛力を増強する活性成分を皮膚細胞に与えるもの
である。
サンベッド(日焼けマシーン)から生じる電磁波は同社の研究と関わりがなく、紫外線の有害作用の理由からサンベッドの使用を推薦しない。
e3P
は紫外線防護成分を含んでおらず、仮にe3P使用者が紫外線の曝露を受けるようなことがあれば、日焼け止め指数のある製品を併用することを勧めることになるだろう。

**************   *******************
詳しくは、未来工学研究所のメルマガのバックナンバーを入手して、読んでください。

英国広告基準機関(Advertising Standards Authority)が裁定を下した原文(英文)は、この機関のサイトで、「Clarins」をキーワードにして検索すれば、出てくることを、BEMSJは確認しました。

追記:2013−8−10
2013
4月の確認結果ですが、クラランス日本支社のWEBサイトからは、この「e3P」は完全に削除されてしまっていました。
販売中止と言った断り書きだけではなく、検索しても関連する情報は全くヒットしないように、完全に情報が抹殺された様です。
疑義のある商品ということで、販売を中止し、情報も削除したのでしょう。


 


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17.電磁波防護グッズではないが、携帯電話グッズ「バリ5」に公正取引委員会から排除命令が出た例

記:2009−8−18

以下の記事が朝日コムのサイトにありました。
参照:http://www.asahi.com/national/update/0309/TKY200903090272.html <リンク切れ>

一部のみ引用します。関心のある方は当該の新聞記事などを読んでください。

携帯受信アップ根拠なし 吉本興業子会社などに排除命令
2009
310

「携帯電話の電池パック内に入れるだけで、受信状況が向上し、電池が長持ちする」などの宣伝文句で売られていた銅板シートが、実際は表示の効果に全く根拠がなかったとして、公正取引委員会は9日、吉本興業子会社の吉本倶楽部(大阪)など製造販売の4社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出した。
処分対象となった製造販売業者と商品は、カクダイ(埼玉)と森友通商(東京)の「バリ5」(1980円)▽吉本倶楽部の「バリ5タカアンドトシ・ライオンバージョン」(2625円)▽ナスカ(大阪)の「復活くん」(980円)の計4社の3商品。

 

バリ5の宣伝チラシでしょか。以下に示します。

 

2009814日の産経新聞に掲載されて販売会社の謹告です。 

 

 

 

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18.電磁波防護グッズではないが、磁気グッズ「モマソール」が回収された例

記;2010−3−30

モマソール (製造元 潟Nリエイション・ルネ)の図を以下に示す。


          

 

この磁気グッズは、以下の示す厚労省のサイトあるように、回収対象となっている。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kaisyu/kaisyuu2004-2-1398.html

*****一部 引用 ****************************
平成16511日作成
医療用具回収の概要 (クラスII

一般名:
家庭用永久磁石磁気治療器
販売名:モマ・ソール(男性用・女性用   以下略
製造業者等名称 :株式会社
クリエイション・ルネ

回収理由
当該製品の本体及び直接の容器に、製造業者としての住所表示が記載されていませんでした。
更に
直接の容器及び取扱説明書に本品では認められていない効能・効果等の誤解を招く事項を記載しました。
よって、上記製品を自主回収します。

回収開始年月日: 平成16426
***************     ********************

 

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19.旭化成の電磁波シールド生地「止電界」を使用した電磁波防護グッズ「イルカ」に対する社告 2002

 

以下の社告が新聞広告として発表されています。

 

    

 

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20.長崎大学教育学部の「疑似科学とのつきあい方」講義テキストの紹介

記:2012−1−2

長崎大学教育学部の授業の一環として行われている武藤准教授による「疑似科学とのつきあい方 電磁波と自動車用品の疑似科学」のテキストです。
関心のある方は、http://tech.edu.nagasaki-u.ac.jp/muto/archives/pseudoscience/lecture2011/emw_ra_2011public.pdf <リンク切れ>に公開されていいたテキストを参考にしてください。
BEMSJも参考になる情報があります。
当該のトップページのみを紹介しておきます。

 

 

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21.2005MITでの実験 ホイル帽子の電磁波遮断効果

記;2013−2−28

INTERFERENCE TECHNOLOGY
日本版 2013年3月より一部抜粋

*************************

ホイルの帽子は防止効果なしと証明:
RF
「マインドコントロール」軽減に効果?

典型的なホイルの帽子は、ファラデーケージがそうでないのと同様、人間の頭を完全には囲まないので、無線周波数電磁波放射を防ぐ効果はない。
2005年、MITの学生グループは、アルミホイルの層から成る3種類のヘルメットを設計・作成し、様々な無線周波数を妨げるかどうかホイル・ヘルメットの効果を試験した。
無線周波数信号発生器と受信機を使って、調査対象の頭の様々な部位に着けた受信アンテナで、学生はその電磁波の透過量を調べた。

その結果、ヘルメットは試験電波の大部分から着用者をシールドしたが、携帯電話や衛星放送に割り当てられている2.6GHz 帯、航空無線航法バンドに割り当てられている1.2GHz帯などを含む特定の周波数は増幅<BEMSJ注:これは逆効果という意味と思われる>することがわかった。

 

******************************
関心のある方は、INTERFERENCE TECHNOLOGY日本版を読んでください。

 

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22.テラヘルツグッズに関する名古屋大学 川瀬研究室からの警告

 

以下の警告がありました。
*******************************
https://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/optlab/kawase/chuui.html
「テラヘルツ鉱石」などの健康グッズに関する注意喚起

最近出回っている「テラヘルツ鉱石などの健康グッズ」に関して

Key words:
テラヘルツネックレス、テラヘルツ鉱石、テラヘルツブレスレット、テラヘルツヘルツクリーム、テラヘルツシール、テラヘルツパワー、テラヘルツ波動、etc.

科学的根拠の希薄な様々なテラヘルツ健康グッズを販売している会社が 近年多数見受けられます。
ひどい会社になると、勝手に『名古屋大学川 瀬教授が発明したテラヘルツ波動に基づき、水晶を高温で焼き上げたテラヘルツ波を発生する鉱石が癌や脳梗塞を治す』などとして高価な値段でネックレスなどをご病気の高齢者相手に私の写真などを見せながら販売していると
般の方から苦情を頂きました。

これらのことは非常に腹立たしく、我々と何の関係もないばかりか、科学的な根拠が希薄な詐欺紛いの商法です。
私は20年以上、テラヘルツ波の生体への影響を研究してきましたが、もしもそれらの会社のうたう効能に(学会が認めるような)科学的根拠が見つかったら、それだけでノーベル賞ものですが、まだ世界の誰もそのような確たる根拠を発見していません。

過去において、同様に科学的根拠の希薄な遠赤外線グッズで長年儲けた輩がテラヘルツと名前を変えて二匹目のドジョウを狙っているようで、テラヘルツ波を研究する者としては実に嘆かわしいことす。
さらに最近では、一部の業者が研究会を名乗って「本物のテラヘルツジュエリーを認証します」などと活動してますが、本物も贋物も普通のセラミクスも岩石も、かつての遠赤外線グッズも、放射原理は常温の黒体輻射にすぎず、黒体輻射を浴びたら難病が治る、などという話は私の知る限りの学会では全く認められていません。

これまでは怪しいテラヘルツ商法も苦々しく思いつつも看過してきましたが、私の名前を使って売っている、という苦情が寄せられた以上、ここに反論せて頂くに至りました。
今後、もし私の名前を使って売るような会社を見かけましたら、何卒ご一報下さい。
************************
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3.EPマルチプレートの電磁波効果などに関する排除命令2020

記:2020324


産経新聞を見ると、以下の社告が掲載されていた。

 

EPマルチプレートと称するセラミック製の板状の機器を消費者に販売するにあたり、これが素粒子プレートであると称して、電磁波・ブルーライトの悪影響を軽減する・・・・・」とあり、これはいわゆる「波動グッズ」と言われるものでしょう。

以下は、このEPマルチプレートの説明書のコピーです。

 


 

 

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24.電磁波防護グッズSmartDotsBBC2021年報道で科学的根拠なし

記:2021−1−20

1)ニュースサイトにあった「科学的根拠なし」の情報


以下はYahooニュースのサイトにあった情報
https://news.yahoo.co.jp/articles/b55056c1b8be26f1e00294010be86438c9437bf6
元ネタはGIZMOODのサイト: https://www.gizmodo.jp/2021/01/smartdots.html

元ネタの元ネタはBBCのサイト https://www.bbc.com/news/technology-55613452 

************一部引用 **********
専門家「スマホや5Gの電磁波を中和するステッカーは、意味ないよ」
2021/1/19(
) 20:30    GIZMODD

科学的根拠はなし。
2020
年は多くの奇妙なことがありましたが、いわば「SmartDOTS」もそのひとつ。
スマホやラップトップなどの電子機器と磁界を“中和”することができるとして、この丸いステッカーをデバイスに貼ると、夜の寝付きが良くなったり頭痛が減ったり気持ちがスッキリしたりするといった効果が得られるというのがメーカの謳い文句です。

当然のことながら、最近の研究によればこうした主張は完全に虚偽であることが判明しました。
BBC
のレポートによると、英サリー大学を拠点とする研究者チームに
同様のステッカー5種類をテストするよう依頼したところ、いかなる効果も確認できなかったことがわかりました

SmartDOTS
のメーカがこうしたステッカーが機能すると主張するのには、一般的なスマホが発する電界や磁界、あるいは電磁場(EMF)を"調整"するとされるウェーハのように薄い磁気ディスクを使用しているためとのこと。

(略)

BBC
チームは今回の調査で、SmartDOTSに限らずこうした類の製品が放射周波数を"調整"することはないと明らかにしましたが、その一方で
メーカ側は「科学者の機器では検出できない"スカラーエネルギ"でプログラムされている」と主張し、これらの製品の完全な効果を評価する唯一の方法は「生物学的試験」だと回答。
まだまだ戦いは続きそうです。
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この記事を読むと、グッズ屋は波動測定器という日本では1990年代に流行った「疑似科学の測定器」による効果検証を行っているのではないかと、想像できます。
「スカラーエネルギ」といった疑似科学の世界の話を持ち出しているので、このメーカの話は、信用できないと言える。

 

2)SmartDotsの製造会社はどこにある?


・ネットで検索した結果、SmartDotsは以下のようなグッズである。


 

・製造会社のサイトは、https://energydots.com/ にあった。

このサイトにある説明では「Our businesses are called Global EMF Solutions Ltd and Global Smartdot Ltd. We have appointed a Data Protection Officer who is in charge of privacy related matters.」とあり、Global Smartdot Ltdがグッズなどの製造を行っていると思われ、EUのネットに関する様々な規制の対応はGlobal EMF Solutions Ltdで行っている、と思われる。


The Data Protection Officer Mrs Casey Mitchell, Global EMF Solutions Ltd, Unit 8 Rodgers Industrial Estate, Yalberton Road, Paignton, TQ4 7PJ」とあり、規制対応のGlobal EMF Solutions Ltdはイギリス国内にある。

 

しかし、Global Smartdot Ltd.の住所はこのサイトを見ても、どこにも見つからない。

問い合わせ先の電話番号として、英国内とアメリカ内の電話番号と、電子メールアドレスは公開されているだけである。


非常に摩訶不思議な会社であると言える。


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25.毎日新聞2022418日の記事から「小型金属での電磁波遮断は効果なし」

記:2022−5−5

 

以下、一部引用

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小型金属で電磁波遮断? メルカリに謎の商品、運営側も把握

2022/4/18()

 

「電磁波対策」「思考盗聴防止」「集団ストーカー対策」などをうたった金属部品の販売がネット上で話題にな

っている。

フリーマーケットアプリ「メルカリ」などには市場価格より高額な値段をつけられた商品が次々と出品され、「メルカリ錬金術」とも呼ばれている。

 

高値で出品されている商品は、ドーナツ形の板状部品(ワッシャー)やリングのような小型金属だ。

説明を読むと、「ステンレス製」「電磁波を反射、分散させることで攻撃を妨害する」などと書かれ、古いものでは半年以上前から出品されていたほか、一部は購入されていた。

ワッシャーはホームセンターなどでも1枚数円で売られているが、「2枚で2000円」など高額出品が相次ぎ、数万円の値がつけられているものも確認できた。

(略)

 

東大大学院工学系研究科の中野義昭教授(電気系工学)は「紫外線やX線といった周波数の高い、高量子エネルギの電磁波はがんなど体に害を及ぼすことが分かっていますが、テレビや携帯、ラジオに使われている電磁波(いわゆる電波)は周波数が低く、低エネルギであるため、健康被害を懸念して防ぐ必要はないと考えられます」と話す。

小型金属部品で電波を遮断できるかについては「キーホルダーやペンダントのような小さなサイズの金属でテレビや携帯の電波は遮断できません」と指摘する。

 

(略)

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